SNS運用代行契約書で必ず入れたい著作権条項

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SNS運用代行は「契約書」がトラブル防止の鍵

SNS運用代行を依頼する際、料金や業務内容は確認していても、著作権の条項までしっかり確認している方は多くありません。

しかし、実際のトラブルで最も多いのが、

「投稿の使い方をめぐる認識のズレ」

です。

こうしたトラブルは、契約書に著作権条項がきちんと入っていないことが原因で起こります。

なぜ著作権条項が重要なのか

SNS運用代行では、次の成果物が生まれます。

・投稿文

・画像、イラスト

・動画

・ハッシュタグ案

・投稿構成、企画案

これらはすべて、著作権として保護される可能性があります。

著作権条項が曖昧なままだと、

「誰が、どこまで、いつまで使えるのか」

が分からず、後から問題になりやすいのです。

必ず入れたい著作権条項

①著作権の帰属

まず最優先で確認すべきなのが、著作権が誰に帰属するのかです。

条文例としては、

・著作権はすべて依頼者に帰属する

・著作権は代行業者に帰属するが、利用を許諾する

などがあります。

この部分を決めずに契約すると、原則通り制作した代行業者側に著作権が残ることになります。

②利用範囲

著作権を譲渡しない場合でも、どこまで使えるのかは明確にしておく必要があります。

例えば、

・SNSアカウント内での利用のみ

・ホームページ、広告、チラシへの転用可否

・他のSNS媒体での再利用可否

これを定めておかないと、

「その使い方は契約外です」

と言われる可能性があります。

③契約終了後の扱い

見落とされがちですが、非常に重要なのが契約終了後の投稿の扱いです。

確認すべきポイントは、

・過去投稿は残して良いのか

・削除義務はあるのか

・データの引き継ぎは可能か

ここを決めていないと、解約時に

「すべて削除してください」

と求められるケースもあります。

④加工・修正の可否

運用代行終了後に、

・投稿文を修正したい

・画像を別用途向けに加工したい

という場面はよくあります。

そのため、依頼者が自由に編集・改変できるかも条項で明確にしておくことが重要です。

条項がない場合に起こりやすいトラブル

実際の相談では、次のようなケースが見られます。

・投稿画像を広告に使ったら追加料金を請求された

・別の業者に引き継げず、投稿データが使えなかった

・契約終了後に過去投稿の削除を求められた

いずれも、契約書に著作権条項がなかった、または不十分だったことが原因です。

契約前チェックが最大の予防策

SNS運用代行は、

「始める前の契約確認」

でほぼトラブルを防げます。

特に、

・著作権の帰属

・利用範囲

・契約終了後の取り扱い

この3点は、必ず書面で確認しておくべきポイントです。

まとめ

SNS運用代行契約書において、著作権条項は

「後回しにしていい項目」

ではありません。

安心してSNSを活用するためにも、契約書の中身をきちんと確認することが大切です。

不安な場合は、専門家にチェックを依頼することで、将来のリスクを大きく減らすことができます。

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