歌ってみた動画で市販のカラオケ音源は使える?著作隣接権と利用許諾の注意点を解説

歌ってみた動画を投稿するとき、意外と迷いやすいのが「伴奏を何で用意するか」です。

自分で演奏した伴奏ではなく、市販のカラオケ音源やダウンロードした伴奏音源

使いたいと考える方は多いと思います。

ただ、この場面ではJASRACだけを見ればよいわけではありません。

JASRACは、YouTubeなどの動画投稿サービスで音楽を利用する案内や、

非商用配信の手続案内の中で、市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合は、

著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要だと案内しています。 

つまり、「曲の著作権はJASRACが管理しているから大丈夫」とは限らず、

使う伴奏そのものに別の権利があることを前提に考える必要があります。

特に歌ってみた動画では、楽曲の権利と、伴奏音源の権利を分けて考えないと、

投稿前の判断を誤りやすくなります。

JASRACも、インターネット上での音楽利用全体の案内で、同じ注意点を繰り返し示しています。 

目次

市販のカラオケ音源は、そのまま使ってよいのか

結論からいうと、市販のカラオケ音源を使う場合は注意が必要です。

JASRACは、市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、

著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要であり、

音源製作者であるレコード会社等へ直接問い合わせるよう案内しています。

これは、歌ってみた動画に使う音源が「楽曲」ではなく「音源そのもの」でもあるからです。 

そのため、市販のカラオケ音源や配信で購入した伴奏を使う場面では、

JASRACへの確認だけで完結するとは考えない方が安全です。

JASRAC自身が著作隣接権は管理していないと説明しており

市販音源の利用については別途の権利処理が必要な場合があると案内しています。 

著作権と著作隣接権は何が違うのか

ここで混乱しやすいのが、著作権と著作隣接権の違いです。

JASRACが主に扱っているのは、作詞・作曲など、楽曲そのものに関する著作権です。

一方で、市販のCDやダウンロード音源には、音源製作者や実演家などの権利、つまり著作隣接権が関わります

JASRACの案内でも、市販音源を使うときは著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要と明記されています。 

歌ってみた動画でいうと、「この曲を歌ってよいか」という問題と、

「この伴奏音源を動画に使ってよいか」という問題は同じではありません。

今回のテーマで大切なのは、この2つを分けて考えることです。

JASRACの各ページでも、音楽利用の手続とあわせて、

市販音源利用時の著作隣接権に注意するよう案内されています。 

YouTubeやInstagramなら市販音源でも安心なのか

ここも誤解されやすいところです。

JASRACは、YouTubeなどの動画投稿サービスについて、

一定の範囲であれば投稿者が個別にJASRACへ手続しなくても

JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードできると案内しています。

しかし同じページで、市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合は、

著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要とも案内しています。

つまり、UGCサービス側の契約があることと、市販音源を自由に使えることは別問題です。 

そのため、YouTube、Instagram、TikTokなどの契約済みサービスであっても、

市販のカラオケ音源を使うなら別途確認が必要になる可能性がある、という理解の方が正確です。

JASRACの公式案内は、まさにこの点を分けて説明しています。 

Xで使う場合はさらに慎重に考えたい

Xについては、JASRACとの包括的な契約があるUGCサービス一覧の扱いとは別に、

個別手続が話題になっています。

そのうえで、市販音源を使う場合は、やはり著作隣接権の問題が別に残ります。

つまり、Xでは「投稿先のサービスの問題」と「伴奏音源そのものの問題」の両方を見ないといけません。

これはJASRACの非商用配信の手続案内と、動画配信の注意点をあわせて読むと分かる整理です。 

実務上は、Xだけ特別に音源のルールが変わるというより、もともと市販音源には別の権利問題があり、

Xではさらに投稿手続の論点も重なると考えると整理しやすいです。

これはJASRACの公開情報から導ける考え方です。 

自作伴奏なら同じ問題は起きないのか

ここは言い切りに注意が必要ですが、少なくともJASRACが強く注意しているのは、

市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合です。

したがって、自分で演奏した伴奏や自分で制作した音源は、

少なくとも「市販音源をそのまま使う場合」とは論点が異なります。

ただし、楽曲自体の著作権や、編曲の有無など別の確認事項は残ります。

これはJASRACの案内からの実務上の整理です。 

つまり、自作伴奏だから何でも自由ということではありませんが、

市販音源の著作隣接権の問題と、楽曲利用や編曲の問題は分けて考えるべきということです。

JASRACは、編曲・訳詞・替え歌についてはJASRACが権利を管理しておらず

権利者に確認するよう案内しています。 

編曲やキー変更をした伴奏はどう考えるのか

歌ってみた動画では、伴奏を少し変えたり、キー変更したり、オリジナルアレンジを加えたりすることがあります。

この点についてJASRACは、既存の楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳または替え歌にしたりする場合には、

作詞者・作曲者の意向を確認する必要があると案内しています。

さらに、非商用配信の手続ページでも、編曲や訳詞、替え歌に関する権利

JASRACが管理していないと明示しています。 

そのため、伴奏の話をするときも、単に「市販音源かどうか」だけでなく、

その伴奏が原曲どおりなのか、編曲を含むのかまで見ないと不十分です。

市販音源でなくても、編曲の問題は別に出てくることがあります。 

投稿前に確認したいポイント

歌ってみた動画で伴奏を使う前は、まずその伴奏が市販のCDやダウンロード音源なのかを確認したいところです。

市販音源なら、JASRACの案内どおり、著作隣接権の許諾が別に必要になる可能性があります。

次に、楽曲自体がJASRAC管理楽曲かどうかをJ-WIDなどで確認し、

さらに編曲や替え歌になっていないかも見ておくと整理しやすいです。

これらはJASRACの手続前確認事項として案内されている内容です。 

投稿先がYouTubeなどの契約済みサービスか、Xのように個別手続の論点があるサービスかも大切ですが、

その前段階として、そもそも使おうとしている伴奏音源にどんな権利があるのかを確認しておくことが重要です。

ここを飛ばしてしまうと、「JASRACの話だけ見て安心していたのに、実は伴奏音源の問題が残っていた」

ということになりやすいです。 

まとめ

歌ってみた動画で市販のカラオケ音源を使うときは、JASRACだけ確認すれば終わり、とは言えません

JASRACは、市販のCDやダウンロード音源を利用する場合、著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要であり、

音源製作者やレコード会社等へ直接問い合わせるよう案内しています。 

そのため、投稿前には、曲の著作権の問題伴奏音源そのものの権利の問題を分けて考えることが大切です。

さらに、編曲や替え歌が入る場合は、JASRACが管理していない権利の確認も必要になります。

歌ってみた動画の伴奏で迷ったときは、「その伴奏はどこから来た音源なのか」

を最初に整理すると判断しやすくなります。 

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