歌ってみた動画を投稿していると、
「YouTubeの広告収入が出たらどうなるのか」
「企業案件で歌ってみた動画を使ってよいのか」
「個人事業として発信している場合は非商用なのか商用なのか」
と気になる方も多いと思います。
特に、最近はXへの投稿をきっかけに、歌ってみた動画と著作権の関係が広く話題になったため、
収益化したときに何が変わるのかを知りたい方も増えています。
JASRACは、インターネット上での音楽利用について、非商用配信と商用配信を分けて案内しています。
結論からいうと、歌ってみた動画に広告収入や事業目的が絡むと、
非商用配信とは別の整理が必要になることがあります。
JASRACの用語説明では、「情報料または広告料等収入を得て行う配信」や
「収入の有無にかかわらず営利を目的とする方が行う配信」は商用配信とされ、
株式会社等が行う利用はすべて商用配信とされています。
さらに、個人でも個人事業主として自分の事業や店を紹介するサイトでの音楽利用は
商用配信になると案内されています。
非商用配信と商用配信はどう違うのか
JASRACの非商用配信の案内では、対象となるのは、個人や非営利団体、教育機関などが、
情報料や広告料等収入がなく、営利を目的としない配信です。
つまり、「趣味として投稿していて、広告収入もなく、事業の宣伝目的でもない」のであれば、
まずは非商用配信の枠組みで考えやすいということになります。
一方で、JASRACの用語説明では、広告掲載など何らかの収入のあるWebサイトでの音楽利用や、
企業・個人事業主による音楽利用が商用配信の例として挙げられています。
つまり、「少しだけ収益があるだけだから非商用」とは必ずしも言えず、
広告収入や事業目的がある時点で、商用配信として考える必要が出てきます。
YouTubeの広告収入がある場合はどう考える?
YouTubeは、JASRACが利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧に掲載されており、
一般的な投稿であれば、一定の範囲で投稿者が個別に手続をしなくても
JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードできると案内されています。
YouTubeなどの動画投稿サービスについては、
投稿者は一定の範囲内であれば手続不要とされているのが基本です。
ただし、JASRACは同じ案内の中で、特定の企業・団体や商品、サービスを宣伝する動画については、
あらかじめ「広告目的複製」の手続が必要だとしています。
つまり、YouTubeに投稿するから一律に安心というわけではなく、
普通の歌ってみた投稿なのか、宣伝目的の動画なのかで話が変わります。
そのため、YouTubeで広告収益化をしている場合は、
「一般的な個人投稿の延長なのか」
「商品やサービスの宣伝にあたるのか」
を分けて考えることが大切です。
少なくともJASRACの公式案内上、宣伝目的の動画は別の手続が必要になることは明確です。
InstagramやTikTokで企業案件を受ける場合はどうなる?
InstagramやTikTokも、JASRACが利用許諾契約を締結しているUGCサービス一覧に掲載されています。
そのため、通常の投稿については、YouTubeと同様に「契約済みサービス」の枠組みで考えることができます。
ただし、企業案件になると話は別です。
JASRACの広告の配信に関する案内では、JASRAC管理楽曲を用いて制作した広告(CM等)を配信する場合、
広告目的複製の手続きとインタラクティブ配信の手続きが必要になるとされています。
また、自社サイトでの配信やSNS等への投稿では、手続はサイトやアカウントの運営者が行うものとされ、
YouTubeや一部SNSなどJASRACと契約しているサービスに投稿する場合は申込み不要と案内されていますが、
これはあくまで広告目的複製とは別に、配信段階の申込みが不要になる場合があるという整理です。
要するに、企業案件やPR動画では、「ただ投稿するだけ」の話ではなくなるということです。
楽曲を企業や商品、サービスの広告内容と意図的に結び付けて使うなら、
通常のUGC投稿とは別の視点で確認した方が安全です。
個人事業主や会社が投稿する場合の注意点
JASRACの用語説明では、株式会社等が行う利用はすべて商用配信とされ、個人であっても、
個人事業主が自分の事業や店を紹介するWebサイトで音楽を利用する場合は商用配信になるとされています。
つまり、「個人アカウントだから非商用」とは限らないということです。
たとえば、
美容室の集客用アカウント、
ボーカル講師の宣伝アカウント、
事務所や店舗への導線を意識したアカウント
などで歌ってみた動画を使う場合は、趣味投稿とは違う見方が必要になる可能性があります。
これはJASRACの定義からみても、事業紹介や営業目的が入ると商用配信として扱われ得るからです。
Xで収益化を考えるときに特に注意したいこと
Xは、JASRACが利用許諾契約を締結しているUGCサービス一覧に見当たらない一方、
YouTube、Instagram、TikTokは一覧に掲載されています。
この違いから、Xは少なくとも他の主要SNSと同じ感覚では考えない方が安全です。
さらに、JASRACの非商用配信の案内は、広告料等収入がなく、営利を目的としない配信を前提にしています。
したがって、Xで歌ってみた動画を投稿し、そこに広告収益や事業利用の要素まで加わると、
非商用配信の前提から外れる可能性がより高くなります。
Xはもともと注意が必要なサービスとして見られやすいため、
収益化や事業利用を考える場合は、なおさら慎重に整理した方がよいでしょう。
収益化とは別に、どのSNSでも共通して注意したいこと
ここで大事なのは、商用か非商用かだけで全部決まるわけではないという点です。
JASRACの案内では、市販のCDやダウンロード音源を利用する場合、
著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要で、レコード会社等へ直接問い合わせるよう案内されています。
また、既存の楽曲を編曲したり、訳詞や替え歌にしたりする場合は、作詞者・作曲者の意向確認が必要で、
音楽出版社を通すなどして事前確認するよう案内されています。
つまり、収益化していなくても、市販音源や編曲がある時点で別の権利問題が出ることがありますし、
収益化しているならなおさら丁寧な確認が必要です。
投稿前に確認したいポイント
歌ってみた動画で収益化や事業利用を考えるなら、まず次の順番で整理すると分かりやすいです。
まず、その投稿が趣味の投稿なのか、広告収入や事業目的があるのかを確認すること。
次に、投稿先のサービスがJASRACと契約しているかを確認すること。
そして、市販音源を使っていないか、編曲や替え歌が入っていないかを確認することです。
JASRACの案内も、実際にはこの順番で論点を分けています。
特に、
「YouTubeで広告収益がある」
「InstagramやTikTokで案件動画を出す」
「個人事業の集客に使う」
「会社アカウントで投稿する」
といったケースは、普通の趣味投稿とは同じように扱わない方が安全です。
まとめ
歌ってみた動画で収益化するときにまず押さえたいのは、広告収入や事業目的が入ると、
JASRAC上は商用配信として考える必要が出てくるという点です。
株式会社等の利用はすべて商用配信で、
個人でも事業紹介や店舗紹介に使う場合は商用配信となると案内されています。
また、YouTube、Instagram、TikTokのようにJASRACと契約しているサービスでも、
企業や商品・サービスを宣伝する動画であれば、広告目的複製など別の手続が問題になります。
さらに、市販音源や編曲・替え歌は、収益化の有無とは別に追加の確認が必要です。
つまり、歌ってみた動画を収益化するときは、
「収益があるか」
「宣伝なのか」
「誰のアカウントで使うのか」
「どの音源を使うのか」
「編曲があるのか」
まで含めて整理することが大切です。
投稿前に一度確認しておくと、後から削除や差し替えを考えるリスクを減らしやすくなります。


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