SNS運用代行で作った投稿の著作権は誰のもの?実務でよくあるトラブルを解説

SNS運用代行を依頼するとき、意外と見落とされやすいのが「投稿の著作権は誰のものか」という点です。

文章、画像、バナー、動画、リール、サムネイルなど、SNS運用ではさまざまな制作物が生まれますが、

費用を払ったからといって、当然に発注者へ著作権が移るとは限りません。

実際には、この部分をあいまいにしたまま契約してしまい、

契約終了時や二次利用の場面でトラブルになることが少なくありません。 

目次

原則として、著作権は「作った人」にあります

著作権法では、著作物を創作した者が著作者であり、

著作者は著作者人格権と著作権(財産権)を持つのが原則です。

文化庁も、他人や他社に著作物の制作を委託した場合、料金を支払ったかどうかにかかわらず、

実際に創作した受注者側が著作者になると整理しています。

つまり、SNS運用代行会社やフリーランスが投稿文や画像を作ったのであれば、

まずはその作成者側に権利が発生する、という理解からスタートするのが基本です。 

ただし例外もあります。

たとえば、会社の社員や職員が職務上作成した著作物については、一定の要件を満たすと、

その個人ではなく法人が著作者になる「法人著作(職務著作)」の扱いになることがあります。

もっとも、SNS運用代行の場面では、外部の運用会社や外注クリエイターへ委託しているケースが多いため、

発注者が当然に著作者になるとは考えない方が安全です。 

「お金を払っているから自由に使える」は危険です

ここでよくある誤解が、「報酬を払っているのだから、その投稿は全部自社で自由に使えるはず」

という考え方です。

しかし、制作費の支払いと著作権の帰属は別問題です。

文化庁も、所有権と著作権は別であり、物やデータの引渡しを受けても、

それだけで著作権を譲り受けたことにはならないと説明しています。

SNS運用代行でも、納品を受けた投稿画像や動画を、別の媒体、広告、ホームページ、チラシなどへ

広げて使いたいのであれば、契約書であらかじめ著作権譲渡または利用許諾の範囲を定めておくことが重要です。 

実務で起きやすいトラブル

SNS運用代行で多いのは、まず「契約終了後に過去の投稿を再利用できると思っていたのに、

自由に使えないと分かった」というトラブルです。

Instagram用に作った画像を自社サイトに転載したい、広告クリエイティブに流用したい、

過去の投稿文を少し直して再投稿したい、という場面はよくありますが、

契約で利用範囲を決めていないと、どこまで許されるかが不明確になります。

利用の対象、利用方法、期間、地域などは契約で可能な限り明確に定めるのが

望ましいと文化庁も案内しています。 

次に多いのが、「制作実績として勝手に掲載された」

「逆に、実績として載せたいのに相手が嫌がった」というトラブルです。

運用会社としてはポートフォリオに使いたい、発注者としては非公開にしたい、

という利害がぶつかりやすい部分です。

この点も、実績掲載の可否、社名やアカウント名を表示してよいか、

投稿画像をどこまで掲載できるかを契約で決めておくと争いを避けやすくなります。

利用条件を具体的に定めるべきという文化庁の考え方とも一致します。 

さらに、SNS運用では「アカウントそのもの」と「投稿の著作権」がごちゃ混ぜになりがちです。

たとえば、アカウントのログイン情報、投稿データの元ファイル、Canvaや編集ソフトの元データ、

撮影素材、ハッシュタグリストなどは、契約終了後の引継ぎで揉めやすいポイントです。

著作権だけ決めても、実務上の引渡し範囲が決まっていないと、結局スムーズに運用を引き継げません。

ですので、権利の帰属とあわせて、納品物の範囲や引渡し方法も契約書に入れておくのが実務的です。 

契約書で決めておきたいポイント

SNS運用代行契約書では、まず「著作権を譲渡するのか、それとも利用許諾にとどめるのか

を明確にすることが重要です。

著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。

そのため、発注者が広く使いたいなら著作権譲渡条項を、

受注者側に権利を残しつつ発注者に利用を認めたいなら利用許諾条項を置く、という整理が基本になります。 

そして、著作権を譲渡する場合は書き方にも注意が必要です。

文化庁は、翻訳権・翻案権等(著作権法27条)や二次的著作物の利用に関する権利(28条)まで

含めて譲渡したいなら、その旨を契約書に明記する必要があると示しています。

単に「著作権を譲渡する」とだけ書くと、後で改変や二次利用の範囲で争いになるおそれがあります。 

また、SNS投稿はトリミング、リサイズ、文言修正、媒体に合わせた加工などが日常的に発生します。

ところが、著作者人格権は譲渡できないため、改変の運用まで見据えるなら、どの範囲の修正や加工を認めるのか、

人格権を行使しない合意をどこまで置くのかも丁寧に設計した方が安全です。

文化庁の契約マニュアルでも、あらかじめ想定される改変や利用態様を具体的に定める考え方が示されています。 

まとめ

SNS運用代行で作られた投稿の著作権は、原則として実際に創作した側に発生します。

そのため、発注者としては「お金を払ったから当然に自社のもの」と考えないこと、

受注者としては「どこまで相手に使わせるのか」を口約束で済ませないことが大切です。

著作権の譲渡なのか、利用許諾なのか。二次利用はできるのか。

契約終了後に投稿データや元データはどう扱うのか。

こうした点を契約書で先に決めておけば、後のトラブルはかなり防ぎやすくなります。 

SNS運用代行契約書は、報酬や業務範囲だけでなく、

著作権・著作者人格権・二次利用・実績掲載・データ引渡しまで整理しておくと、

実務でかなり強い契約書になります。

著作権まわりがあいまいな契約書をそのまま使っている場合は、一度見直しておくのがおすすめです。 

著作権・契約書のご相談は行政書士中村拓哉事務所へ

著作権、契約書、業務委託契約、SNS運用に関するご相談を承っております。

  • 外注した制作物の著作権は誰のものか確認したい
  • 契約書に入れるべき条項が分からない
  • 商用利用や画像利用の範囲で不安がある
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このようなお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
事業者の方、クリエイターの方からのご相談に対応しております。

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