ホームページ制作を制作会社やフリーランスに依頼した場合、
完成したホームページは発注者が自由に使えると思われがちです。
たしかに、発注者は制作費を支払い、自社のホームページとして公開するために制作を依頼しています。
しかし、ここで注意したいのが、制作費を支払ったからといって、
ホームページに関するすべての著作権が当然に発注者へ移るわけではないという点です。
ホームページには、文章、写真、イラスト、デザイン、バナー、ロゴ、
動画、HTML・CSS、WordPressテーマ、プラグインなど、さまざまな要素が含まれます。
そのため、契約書で権利関係を明確にしていないと、後から、
- ホームページを自由に修正してよいのか
- 別の制作会社に改修を依頼してよいのか
- 制作会社を変更してもサイトを使い続けられるのか
- 写真や画像素材を他の広告にも使えるのか
- デザインを流用して別サイトを作れるのか
- 制作会社が実績として掲載してよいのか
- 保守契約を解約した後もサイトを使えるのか
といった点でトラブルになることがあります。
この記事では、ホームページ制作を依頼するときに確認しておきたい著作権と契約書のポイントについて、
発注者・制作会社の双方の視点からわかりやすく解説します。
ホームページ制作を依頼したら著作権は発注者に移る?
まず押さえておきたいのは、ホームページ制作を依頼して費用を支払ったからといって、
ホームページに含まれる著作権がすべて発注者に移るとは限らないということです。
たとえば、制作会社が作成した文章、デザイン、画像、バナー、コードなどに著作物性が認められる場合、
その権利が誰に帰属するのかは、契約内容によって問題になります。
発注者側は、
「自社のホームページだから当然自由に使える」
「制作費を払ったのだから著作権もこちらにある」
「別の制作会社に修正を頼んでも問題ないはず」
と考えることがあります。
一方で、制作会社側は、
「著作権まで譲渡したつもりはない」
「デザインやテンプレートは自社のノウハウとして使っている」
「元データや管理情報までは納品対象ではない」
と考えていることもあります。
このような認識のズレを防ぐためには、ホームページ制作契約書の中で、
著作権の帰属や利用範囲を明確にしておくことが大切です。
外注制作物の著作権については、SNS運用代行の場面でも問題になりやすいポイントです。
SNS運用代行で作った投稿の著作権は誰のもの?実務でよくあるトラブルを解説
ホームページには複数の著作物が含まれている
ホームページは、完成した1つのサイトとして見られがちですが、実際にはさまざまな要素の集合体です。
たとえば、次のようなものが含まれます。
- トップページや下層ページの文章
- 写真
- イラスト
- アイコン
- バナー
- ロゴ
- Webデザイン
- レイアウト
- HTML・CSS
- JavaScript
- WordPressテーマ
- プラグイン
- フォント
- 動画
- 問い合わせフォーム
- 管理画面の設定
- 素材サイトから取得した画像
これらをすべてまとめて「ホームページの著作権」と考えてしまうと、権利関係があいまいになりやすいです。
実際には、文章は誰が作成したのか、写真は誰が撮影したのか、デザインは誰が制作したのか、
テーマやプラグインは誰のライセンスで使っているのかなど、要素ごとに確認する必要があります。
文章の著作権は誰にある?
ホームページに掲載する文章には、次のようなものがあります。
- トップページの文章
- 取扱業務ページの説明文
- 会社概要・事務所案内
- 商品・サービス紹介文
- よくある質問
- コラム記事
- キャッチコピー
- お客様の声
- 採用ページの文章
これらの文章を制作会社が作成した場合、その文章の著作権が誰に帰属するのかを確認しておく必要があります。
発注者としては、自社のホームページに掲載する文章なので、公開後も自由に修正したり、
パンフレットやSNSに転用したりしたい場合があります。
しかし、契約書で利用範囲を定めていないと、ホームページ掲載以外の利用が問題になる可能性があります。
たとえば、
- ホームページの文章をチラシに流用する
- SNS投稿に使う
- 営業資料に使う
- 別サイトに転載する
- コラム記事をメルマガに使う
といった利用を考えている場合は、契約書で明確にしておくと安心です。
写真・画像素材の権利に注意
ホームページ制作では、写真や画像素材を使うことが多くあります。
たとえば、
- 代表者写真
- 事務所・店舗の写真
- 商品写真
- スタッフ写真
- イメージ画像
- フリー素材
- 有料素材
- イラスト素材
- アイコン素材
- AI生成画像
ここで注意したいのは、写真や画像素材には、それぞれ利用条件があるということです。
制作会社が素材サイトから取得した画像を使っている場合、
その画像を発注者が自由に他の媒体へ使えるとは限りません。
たとえば、ホームページ掲載には使えても、チラシ、広告、看板、商品パッケージ、
SNS広告などへの利用には制限がある場合があります。
また、写真に人物が写っている場合は、肖像権やプライバシーにも注意が必要です。
契約書では、次のような点を確認しておきましょう。
- 写真や画像素材を誰が用意するのか
- 素材の利用規約を誰が確認するのか
- 有料素材の費用は誰が負担するのか
- ホームページ以外にも利用できるのか
- 広告や印刷物にも使えるのか
- 人物写真の許諾は取れているのか
- 素材に問題があった場合の責任分担
素材の扱いは、デザイン制作や動画編集の外注でも問題になりやすい部分です。
Webデザインの著作権はどう考える?
ホームページのデザインも、契約書で確認しておきたい重要なポイントです。
たとえば、
- トップページのレイアウト
- 色使い
- バナー
- 見出しデザイン
- ボタンデザイン
- アイコンの配置
- ページ全体の構成
- LPのデザイン
などです。
発注者側としては、完成したデザインを今後も自由に使いたいと考えることがあります。
たとえば、
- 同じデザインで別ページを作る
- 別サービスのLPに流用する
- 他の制作会社に改修を依頼する
- バナーだけ切り出してSNSに使う
- デザインを一部変更して使い続ける
といったケースです。
一方で、制作会社側としては、デザインの一部に自社のテンプレートやノウハウを使っている場合もあります。
そのため、契約書では、完成したWebデザインを発注者が
どこまで利用できるのかを明確にしておくことが大切です。
著作権譲渡にするのか、利用許諾にするのかについては、こちらの記事でも解説しています。
SNS運用代行契約書で定めたい「著作権譲渡」と「利用許諾」の違いとは?
HTML・CSS・コードの扱いも確認する
ホームページ制作では、HTML、CSS、JavaScript、PHPなどのコードが使われることがあります。
コードについても、契約書でどのように扱うかを確認しておくことが大切です。
発注者側は、完成したホームページを今後も自由に修正・改修したいと考えることがあります。
一方で、制作会社側は、独自に作成したコード、テンプレート、ライブラリ、
ノウハウをすべて譲渡するつもりはない場合もあります。
特に、次のような点は確認しておきたいところです。
- コードの著作権は誰に帰属するのか
- 発注者は自由に改変できるのか
- 別の制作会社に改修を依頼できるのか
- 同じコードを別サイトに流用できるのか
- 制作会社が既存のテンプレートを使っているのか
- オープンソースや外部ライブラリを使っているのか
- 保守契約終了後も利用できるのか
コードは、すべてが単純に著作権譲渡の対象になるとは限りません。
そのため、契約書では、発注者が実際に必要とする利用範囲を明確にしておくことが重要です。
WordPressテーマ・プラグインの利用条件に注意
ホームページ制作でWordPressを使う場合、テーマやプラグインの扱いにも注意が必要です。
たとえば、WordPressテーマ、プラグイン、ページビルダー、予約システム、
問い合わせフォーム、SEOツールなどを利用することがあります。
これらは、制作会社が一から作ったものではなく、
第三者が提供しているソフトウェアやサービスであることが多いです。
そのため、制作会社が発注者へ著作権を譲渡できるものではない場合があります。
確認しておきたいのは、次のような点です。
- WordPressテーマは誰のライセンスで使っているのか
- 有料テーマの費用は誰が負担するのか
- プラグインのライセンスは誰が管理するのか
- 保守契約終了後も使えるのか
- 更新費用は誰が負担するのか
- 制作会社のアカウントに紐づいていないか
- 発注者自身で管理を引き継げるのか
特に、保守契約を解約した後に、テーマやプラグインの更新ができなくなるケースには注意が必要です。
ホームページを長く使う予定がある場合は、制作時点でライセンスや管理権限について確認しておきましょう。
サーバー・ドメインの名義も確認する
ホームページ制作では、著作権だけでなく、サーバーやドメインの名義も重要です。
たとえば、ドメインやサーバーを制作会社名義で契約している場合、
制作会社を変更したり、保守契約を解約したりするときにトラブルになることがあります。
確認しておきたいのは、次のような点です。
- ドメインの契約名義は誰か
- サーバーの契約名義は誰か
- 管理画面のログイン情報を発注者が持っているか
- メールアドレスの管理権限は誰にあるか
- 制作会社を変更する場合に移管できるか
- 保守契約終了後の引き継ぎ方法
ドメインは、ホームページの住所のようなものです。
発注者の事業で使い続ける大切な資産になるため、
できるだけ発注者自身が管理できる状態にしておくことが望ましいです。
制作会社を変更するときに問題になりやすいこと
ホームページを公開した後、事情により制作会社を変更したい場合があります。
たとえば、
- 保守費用が高い
- 連絡が取りづらい
- 修正対応が遅い
- 別の会社にリニューアルを頼みたい
- 自社で更新できるようにしたい
- サイトの改善提案がほしい
といった理由です。
このとき、契約書や管理状況が整理されていないと、次のような問題が起こることがあります。
- 管理画面の権限をもらえない
- サーバー情報がわからない
- ドメインの移管ができない
- 元データを渡してもらえない
- 別会社による修正が禁止されている
- 使用しているテーマやプラグインのライセンスが不明
- 画像素材の利用範囲がわからない
- 保守契約終了後の扱いが決まっていない
制作会社を変更する可能性は、制作開始時点ではあまり意識されないかもしれません。
しかし、ホームページは長期間使うものです。
将来的な運用や引き継ぎを考えると、制作契約書や保守契約書の中で、
契約終了後の取り扱いを明確にしておくことが大切です。
保守契約を解約した後もホームページを使えるのか
ホームページ制作では、制作後に保守契約を結ぶことがあります。
保守契約では、更新作業、バックアップ、セキュリティ対応、軽微な修正、
プラグイン更新などを制作会社が行うことがあります。
ここで問題になるのが、保守契約を解約した後もホームページを使い続けられるのかという点です。
通常、発注者としては、保守契約を解約しても、自社のホームページ自体は使い続けたいと考えるはずです。
しかし、契約内容によっては、
- 制作会社のシステム上でしか動かない
- テーマやプラグインが制作会社のライセンスに依存している
- 管理権限が発注者にない
- サーバーが制作会社管理になっている
- 解約後のデータ引き渡しが不明確
といった問題が起こる可能性があります。
そのため、保守契約を結ぶ場合には、解約時のデータ引き渡し、
サーバー・ドメインの移管、テーマやプラグインの扱いを確認しておくことが大切です。
実績掲載・制作事例として掲載してよいのか
ホームページ制作では、制作会社が完成したサイトを実績として掲載したいと考えることがあります。
たとえば、
- 制作会社のホームページに掲載する
- ポートフォリオに掲載する
- SNSで紹介する
- 制作事例として営業資料に使う
- クライアント名やURLを掲載する
- 制作のビフォーアフターを紹介する
制作会社にとって、実績掲載は営業活動のために重要です。
一方で、発注者側としては、
- 公開前に掲載されたくない
- 会社名を出してほしくない
- 制作内容を詳しく書かれたくない
- 売上や成果数値を出してほしくない
- リニューアル前後の比較を出してほしくない
と考えることもあります。
この点を契約書で決めていないと、
「実績として載せてよいと思っていた」
「勝手に掲載されるとは思っていなかった」
というトラブルにつながる可能性があります。
契約書では、次のような点を確認しておきましょう。
- 実績掲載を認めるか
- 事前承諾が必要か
- 匿名であれば掲載できるか
- 会社名・屋号・URLを掲載できるか
- 画面キャプチャを掲載できるか
- 成果数値を掲載できるか
- 掲載できる媒体
- 削除依頼があった場合の対応
実績掲載については、SNS運用代行の場面でも問題になりやすいポイントです。
SNS運用代行の実績掲載はどこまでOK?ポートフォリオ利用・事例紹介で揉めないためのポイント
著作者人格権の不行使条項も確認する
ホームページ制作契約書では、著作権だけでなく、著作者人格権についても確認しておきたいところです。
著作者人格権とは、著作者の人格的利益を守るための権利です。
著作権は譲渡できますが、著作者人格権そのものは譲渡できません。
そのため、発注者がホームページを後から修正・変更・リニューアルして使いたい場合には、
契約書で著作者人格権を行使しない旨を定めることがあります。
たとえば、発注者側では、公開後に次のような変更をしたいことがあります。
- 文章を修正する
- 写真を差し替える
- バナーを変更する
- 色やレイアウトを変更する
- ページを追加する
- 別の制作会社に改修を依頼する
- サイト全体をリニューアルする
このような場合に、制作会社側から「勝手に改変しないでほしい」と主張されると、運用上困ることがあります。
一方で、制作会社側としても、自社の制作物が意図しない形で大きく改変されることを避けたい場合があります。
そのため、契約書では、どの範囲の修正・改変を認めるのか、
著作者人格権の不行使条項を入れるのかを検討することが大切です。
著作者人格権については、こちらの記事でも解説しています。
SNS運用代行契約書で定めたい「著作者人格権」とは?投稿の修正・加工・リライトで揉めないためのポイント
発注者側が契約書で確認したいポイント
ホームページ制作を依頼する発注者側は、契約書で次の点を確認しておきましょう。
著作権は誰に帰属するのか
文章、写真、デザイン、コードなどの権利が誰に帰属するのかを確認します。
利用範囲はどこまでか
ホームページ上での利用だけでなく、SNS、広告、チラシ、パンフレットなどにも使えるのか確認します。
納品物は何か
公開されたホームページだけなのか、画像データ、原稿データ、
デザインデータ、コードなども含まれるのか確認します。
管理権限をもらえるか
WordPress管理画面、サーバー、ドメイン、メール、アクセス解析などの管理権限を確認します。
保守契約終了後も使えるか
保守契約を解約した後も、ホームページを使い続けられるのか確認します。
別の制作会社に改修を依頼できるか
将来的に別会社へ修正やリニューアルを依頼できるか確認します。
実績掲載されるか
制作会社のホームページやSNSで実績として掲載される可能性があるか確認します。
制作会社側が契約書で確認したいポイント
制作会社やフリーランス側も、契約書をきちんと確認しておくことが大切です。
著作権をすべて譲渡する内容になっていないか
契約書によっては、制作物に関する著作権を広く発注者に譲渡する内容になっていることがあります。
その場合、自社のテンプレート、ノウハウ、汎用的なコードまで含まれていないか注意が必要です。
実績掲載ができるか
制作実績として掲載したい場合は、掲載条件を契約書で明確にしておきましょう。
素材やテーマの責任範囲
使用する写真、イラスト、フォント、WordPressテーマ、
プラグインなどのライセンス確認を誰が行うのかを明確にしておく必要があります。
保守契約終了後の対応
保守契約が終了した後、どこまでデータを引き渡すのか、
管理権限をどのように移すのかを決めておくことが大切です。
発注者提供素材の権利確認
発注者が提供した写真、文章、ロゴ、動画などに権利上の問題があった場合、
誰が責任を負うのかを整理しておきましょう。
ホームページ制作契約書に入れておきたい主な条項
ホームページ制作を依頼する場合、契約書では次のような条項を検討するとよいでしょう。
- 業務内容
- 制作範囲
- 納品物の内容
- 納品形式
- 納期
- 報酬
- 修正回数
- 追加修正の費用
- 著作権の帰属
- 著作権譲渡または利用許諾
- 利用できる媒体・範囲
- 著作者人格権の不行使
- 写真・画像・フォントなどの素材利用
- WordPressテーマ・プラグインの扱い
- サーバー・ドメインの管理
- 管理権限の引き渡し
- 保守契約終了後の取り扱い
- 実績掲載の可否
- 再委託の可否
- 秘密保持
- 損害賠償
- 反社会的勢力の排除
- 協議事項
すべての契約書に同じ条項を入れればよいわけではありません。
コーポレートサイトなのか、LPなのか、ECサイトなのか、
WordPressサイトなのか、保守契約を含むのかによって、必要な条項は変わります。
大切なのは、実際の取引内容に合わせて、権利関係と運用ルールを具体的に整理することです。
テンプレート契約書をそのまま使う場合の注意点
インターネット上には、ホームページ制作契約書や業務委託契約書のテンプレートが多くあります。
テンプレート自体が悪いわけではありません。
ただし、テンプレートをそのまま使うと、自社の取引内容に合っていないことがあります。
たとえば、
- 著作権の帰属があいまい
- 素材の利用条件が書かれていない
- WordPressテーマやプラグインの扱いがない
- サーバー・ドメインの名義が決まっていない
- 管理権限の引き渡しが書かれていない
- 保守契約終了後の扱いが不明確
- 実績掲載の可否が決まっていない
- 別会社による改修ができるか不明
といったことが起こりえます。
特にホームページ制作では、公開後の運用や保守、
制作会社の変更まで見据えて契約書を整えておくことが重要です。
まとめ
ホームページ制作を依頼した場合、制作費を支払ったからといって、
文章・写真・デザイン・コードなどの著作権がすべて発注者に移るとは限りません。
ホームページには、複数の素材や権利が含まれています。
そのため、契約書では次の点を明確にしておくことが大切です。
- 著作権は誰に帰属するのか
- 著作権譲渡か利用許諾か
- 文章や写真を他媒体でも使えるのか
- デザインやコードを改変できるのか
- WordPressテーマやプラグインのライセンスはどうなるのか
- サーバー・ドメインの管理権限は誰にあるのか
- 保守契約終了後もサイトを使えるのか
- 別の制作会社に改修を依頼できるのか
- 制作実績として掲載されるのか
- 著作者人格権の不行使を定めるのか
ホームページは、公開して終わりではありません。
公開後も修正、更新、リニューアル、制作会社変更、保守契約の見直しなどが発生します。
だからこそ、制作開始前の契約段階で、権利関係と運用ルールを明確にしておくことが重要です。
発注者側も制作会社側も、「なんとなく大丈夫だろう」ではなく、
契約書で具体的にルールを決めておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
著作権・契約書のご相談は行政書士中村拓哉事務所へ
ホームページ制作を依頼する場合、文章、写真、デザイン、コード、
WordPressテーマ、プラグイン、サーバー・ドメインなど、複数の権利関係を整理しておく必要があります。
行政書士中村拓哉事務所では、著作権に関する契約書の作成・チェック、
ホームページ制作契約書、業務委託契約書、Web制作会社との契約書に関するご相談を承っております。
- ホームページ制作契約書を作成したい
- Web制作会社との契約書をチェックしてほしい
- 著作権条項を入れたい
- 文章・写真・デザインの利用範囲を整理したい
- 保守契約を解約してもサイトを使えるか確認したい
- 制作会社を変更する前に契約内容を確認したい
- サーバー・ドメイン・管理権限の扱いを整理したい
- 実績掲載やポートフォリオ利用の条件を定めたい
- テンプレート契約書を自社用に修正したい
このようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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