ホームページ、SNS、チラシ、パンフレット、広告、商品ページなどで使うために、
プロフィール写真や商品写真、店舗写真の撮影をカメラマンに依頼することがあります。
写真は、事業の印象を大きく左右する大切な素材です。
しかし、写真撮影を依頼するときに意外とトラブルになりやすいのが、
撮影した写真の著作権は誰のものになるのかという点です。
依頼者側は、「撮影料を払ったのだから、写真は自由に使えるはず」と考えることがあります。
一方で、カメラマン側は、
「撮影した写真の著作権まで当然に譲渡したわけではない」
「広告利用や二次利用は別料金にしたい」
「実績として掲載したい」
と考えている場合もあります。
この認識のズレを放置したまま進めると、後から、
- ホームページ以外にも写真を使ってよいのか
- SNS広告やチラシにも使えるのか
- 写真をトリミング・加工してよいのか
- RAWデータをもらえるのか
- 商品ページやECサイトで使い続けられるのか
- カメラマンが実績として掲載してよいのか
- 人物が写っている写真の掲載許諾は取れているのか
といった点でトラブルになる可能性があります。
この記事では、写真撮影を依頼するときに確認しておきたい著作権・利用範囲・契約書のポイントについて、
プロフィール写真・商品写真・店舗写真の場面ごとにわかりやすく解説します。
写真撮影を依頼したら著作権は依頼者に移る?
まず押さえておきたいのは、撮影料を支払ったからといって、
写真の著作権が当然に依頼者へ移るとは限らないという点です。
著作権法では、「写真の著作物」は著作物の例として挙げられています。
つまり、写真も著作権の対象になり得るものです。
そのため、カメラマンが撮影した写真について、著作権を依頼者に譲渡するのか、
カメラマンに残したまま利用を認めるのかは、契約で整理しておくことが大切です。
依頼者側としては、「自社のために撮ってもらった写真だから、自由に使える」と思いやすいです。
しかし、契約書で利用範囲を明確にしていないと、
- ホームページ掲載はできるが、広告利用は別
- SNS投稿はできるが、チラシ利用は別
- 納品写真は使えるが、RAWデータは渡さない
- トリミングや加工には事前承諾が必要
といった認識の違いが出る可能性があります。
写真撮影を依頼する場合は、撮影前の段階で、どこまで利用できるのかを確認しておくことが重要です。
写真はどこまで使えるかが重要
写真撮影の契約で特に重要なのが、写真をどの媒体で使えるのかという点です。
たとえば、最初はホームページ用に撮影した写真でも、後から次のような媒体で使いたくなることがあります。
- SNS投稿
- SNS広告
- チラシ
- パンフレット
- 名刺
- 看板
- Googleビジネスプロフィール
- ECサイト
- 商品カタログ
- プレスリリース
- 営業資料
- セミナー資料
- 求人ページ
- 動画内の素材
契約書で利用範囲があいまいだと、依頼者側は「当然使える」と考え、
カメラマン側は「そこまでは許諾していない」と考えることがあります。
文化庁の資料でも、利用許諾の契約では、想定している利用方法を列挙する形にすると、
お互いの認識を共有しやすいとされています。
そのため、契約書では、
- 利用できる媒体
- 利用できる期間
- 利用できる地域
- 商用利用の可否
- 広告利用の可否
- 二次利用の可否
- 第三者への提供の可否
をできるだけ具体的に定めておくと安心です。
プロフィール写真で注意したいポイント
プロフィール写真は、人物の顔や姿が写る写真です。
たとえば、
- 代表者写真
- 士業のプロフィール写真
- 講師写真
- スタッフ写真
- 採用ページ用写真
- セミナー登壇者写真
- SNSアイコン用写真
などです。
プロフィール写真で注意したいのは、著作権だけではありません。
写っている本人の肖像やプライバシーにも関係します。
本人が自分のプロフィール写真として使う場合でも、
撮影者であるカメラマンの著作権が問題になることがあります。
また、スタッフ写真やお客様の声用の写真などでは、写っている本人から掲載許諾を得ているかも重要です。
プロフィール写真を依頼するときは、次の点を確認しておきましょう。
- ホームページに掲載できるか
- SNSアイコンに使えるか
- 名刺やチラシに使えるか
- セミナー告知ページに使えるか
- 講師プロフィールに使えるか
- トリミングや明るさ調整ができるか
- 本人以外の第三者が利用できるか
- カメラマンが実績として掲載できるか
特に、プロフィール写真は長期間使うことが多いため、利用期間や利用媒体を広めに整理しておくと安心です。
商品写真で注意したいポイント
商品写真は、ECサイトや広告、カタログなどで使われることが多い写真です。
たとえば、
- ネットショップの商品画像
- 楽天・Amazonなどのモール掲載画像
- 自社ECサイトの商品画像
- SNS広告用画像
- チラシ・パンフレット用画像
- 商品カタログ
- プレスリリース
- 店頭POP
などです。
商品写真は、販売促進のために複数の媒体で使い回されることが多いです。
そのため、撮影時点ではECサイト用だったとしても、
後から広告、SNS、紙媒体、展示会資料などに使いたくなることがあります。
契約書では、次の点を確認しておきましょう。
- ECサイトで使えるか
- SNS広告に使えるか
- チラシやパンフレットに使えるか
- 商品カタログに使えるか
- 加工や文字入れができるか
- 背景を切り抜いて使えるか
- 長期間使い続けられるか
- 同じ写真を複数の商品ページで使えるか
商品写真の場合、商用利用や広告利用が前提になることが多いため、
利用範囲を明確にしておくことが特に重要です。
店舗写真で注意したいポイント
店舗写真は、飲食店、美容室、整体院、事務所、教室、クリニック、サロンなどでよく使われます。
たとえば、
- 外観写真
- 内観写真
- 施術風景
- 接客風景
- スタッフ写真
- 店舗設備
- 商品陳列
- お客様の利用シーン
などです。
店舗写真は、ホームページだけでなく、Googleビジネスプロフィール、
SNS、求人ページ、チラシ、広告などで使われることが多いです。
ただし、店舗写真では、人物の写り込みに注意が必要です。
スタッフ、お客様、通行人などが写っている場合、写真の掲載や広告利用について、
必要な許諾を得ているか確認する必要があります。
また、店内に絵画、ポスター、キャラクターグッズなどが写り込んでいる場合も注意が必要です。
文化庁は、写真撮影時に背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合などを例示する一方、
本来の撮影対象としてポスターや絵画を撮影した写真をブログに掲載するような場合は、
原則として著作権者の許諾が必要になると説明しています。
店舗写真を依頼するときは、次の点を確認しておきましょう。
- ホームページに掲載できるか
- Googleビジネスプロフィールで使えるか
- SNSに投稿できるか
- 求人ページに使えるか
- チラシや広告に使えるか
- スタッフやお客様の掲載許諾は取れているか
- 店内のポスターや作品の写り込みに問題はないか
- カメラマンが実績として掲載できるか
店舗写真は使い勝手が良い反面、写っているものや人物が多くなりやすいため、事前の確認が大切です。
著作権譲渡にするか、利用許諾にするか
写真撮影契約書では、著作権の扱いとして、主に次の2つの考え方があります。
- 著作権譲渡
- 利用許諾
著作権譲渡とは
著作権譲渡とは、写真の著作権をカメラマンから依頼者へ移すことです。
依頼者側としては、写真を自由に使いやすくなるというメリットがあります。
ただし、カメラマン側にとっては、自分で撮影した写真を使えなくなる可能性もあるため、
譲渡の範囲や対価について慎重に確認する必要があります。
日本写真家協会も、写真の利用については利用許諾・譲渡などがあり、
多くの場合は利用範囲・期間・対価を定めた許諾で足りること、
譲渡に同意すると撮影者自身がその写真を利用できなくなる点に注意が必要だと説明しています。
利用許諾とは
利用許諾とは、著作権はカメラマン側に残したまま、依頼者に一定の範囲で写真の利用を認める形です。
たとえば、
- 依頼者のホームページで利用できる
- 依頼者のSNSで利用できる
- チラシやパンフレットで利用できる
- 広告利用は別途協議する
- 利用期間は無期限とする
- 第三者への提供は禁止する
といった形です。
利用許諾の場合は、どこまで使えるのかを具体的に定めておくことが重要です。
著作権譲渡と利用許諾の違いについては、こちらの記事でも解説しています。
SNS運用代行契約書で定めたい「著作権譲渡」と「利用許諾」の違いとは?
加工・トリミング・文字入れはできる?
写真は納品された後に、そのまま使うとは限りません。
実際には、媒体に合わせて加工することがあります。
たとえば、
- トリミングする
- 明るさを調整する
- 色味を変える
- 背景を切り抜く
- 文字を重ねる
- バナーに加工する
- SNS用に正方形にする
- チラシ用に一部だけ使う
- サムネイルに使う
依頼者側としては、実務上、写真を加工して使いたい場面が多いです。
一方で、カメラマン側としては、写真の印象が大きく変わるような加工を避けたい場合があります。
そのため、契約書では、
- トリミングを認めるか
- 明るさや色味の調整を認めるか
- 文字入れを認めるか
- バナーや広告への加工を認めるか
- 大幅な改変は事前承諾が必要か
を決めておくと安心です。
撮影データ・RAWデータをもらえるか
写真撮影でよく問題になるのが、どのデータを納品してもらえるのかという点です。
たとえば、
- JPEGデータ
- PNGデータ
- 高解像度データ
- Web用に圧縮したデータ
- 色補正済みデータ
- RAWデータ
- 未編集データ
- 選別前の全データ
などがあります。
依頼者側は、「撮影してもらった写真だから、全データをもらえる」と思うことがあります。
しかし、実務上は、納品枚数や納品形式が決まっていて、
RAWデータや未編集データは納品対象外ということもあります。
特にRAWデータは、カメラマンにとって制作過程のデータという側面もあり、
通常の納品物に含まれない場合があります。
契約書では、次の点を確認しておきましょう。
- 納品枚数
- 納品形式
- 高解像度データの有無
- Web用データの有無
- RAWデータを納品するか
- 未編集データを渡すか
- 追加納品の費用
- データの保存期間
- 再納品が必要な場合の対応
写真を長く使う予定がある場合は、どの形式のデータが必要か、撮影前に整理しておくことが大切です。
肖像権・掲載許諾にも注意する
写真撮影では、著作権だけでなく、写っている人の肖像やプライバシーにも注意が必要です。
たとえば、
- プロフィール写真
- スタッフ写真
- お客様の声写真
- セミナー写真
- イベント写真
- 店舗の接客風景
- 施術風景
- 採用ページ用写真
などでは、人の顔や姿が写ることがあります。
この場合、写真の著作権はカメラマンに関係しますが、写っている人の掲載許諾も別途問題になります。
特に、広告や採用ページ、SNSなどで写真を使う場合は、どの媒体で、
どの期間、どの目的で掲載するのかを、写っている本人に説明しておくことが大切です。
契約書や同意書では、次の点を整理しておくと安心です。
- 掲載する媒体
- 掲載する期間
- 使用目的
- 加工の有無
- 氏名表示の有無
- 掲載を停止する場合の対応
- 退職後も写真を使えるか
- 広告利用の可否
スタッフ写真の場合は、退職後もホームページやチラシに写真を掲載し続けてよいのかが問題になることもあります。
事前に同意内容を整理しておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
カメラマンの実績掲載を認めるか
写真撮影では、カメラマンが撮影した写真を実績として掲載したいと考えることがあります。
たとえば、
- カメラマンのホームページに掲載する
- SNSで撮影実績として紹介する
- ポートフォリオに掲載する
- 制作事例として営業資料に使う
- 撮影のビフォーアフターを紹介する
カメラマンにとって、実績掲載は営業活動のために重要です。
一方で、依頼者側としては、
- 公開前の商品写真を掲載されたくない
- 顔写真を実績として使われたくない
- 店舗名や会社名を出してほしくない
- お客様が写っている写真を掲載されたくない
- 広告用写真を勝手に掲載してほしくない
と考えることがあります。
この点を契約書で決めていないと、
「実績として掲載してよいと思っていた」
「勝手に掲載されるとは思わなかった」
というトラブルになる可能性があります。
契約書では、次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 実績掲載を認めるか
- 事前承諾が必要か
- 匿名であれば掲載できるか
- 会社名・店舗名を出せるか
- 写真そのものを掲載できるか
- SNSで紹介してよいか
- 公開前の商品写真は掲載禁止にするか
- 削除依頼があった場合の対応
実績掲載については、こちらの記事でも解説しています。
SNS運用代行の実績掲載はどこまでOK?ポートフォリオ利用・事例紹介で揉めないためのポイント
著作者人格権の不行使条項も確認する
写真撮影契約書では、著作権だけでなく、著作者人格権についても確認しておきたいところです。
著作者人格権とは、著作者の人格的利益を守るための権利です。
著作権は譲渡できますが、著作者人格権そのものは譲渡できません。
写真の場合、納品後に依頼者が、
- トリミングする
- 色味を変える
- 文字を入れる
- バナーに加工する
- SNS用にサイズ変更する
- 他の素材と組み合わせる
といったことがあります。
このような利用を想定する場合、契約書で著作者人格権を行使しない旨を定めることがあります。
ただし、カメラマン側としては、自分の意図しない形で写真が大きく改変されることを避けたい場合もあります。
そのため、契約書では、どの範囲の加工・改変を認めるのかを具体的に整理しておくことが大切です。
著作者人格権については、こちらの記事でも解説しています。
SNS運用代行契約書で定めたい「著作者人格権」とは?投稿の修正・加工・リライトで揉めないためのポイント
依頼者側が契約書で確認したいポイント
写真撮影を依頼する側は、契約書で次の点を確認しておきましょう。
著作権は誰に帰属するのか
著作権譲渡なのか、利用許諾なのかを確認します。
どの媒体で使えるのか
ホームページ、SNS、広告、チラシ、パンフレット、ECサイト、
Googleビジネスプロフィールなどで使えるか確認します。
加工・トリミングができるか
写真をバナー化したり、文字入れしたり、SNS用に加工できるか確認します。
納品データは何か
JPEG、PNG、高解像度データ、RAWデータなど、必要な形式を確認します。
人物の掲載許諾は取れているか
スタッフ、お客様、モデルなどが写っている場合は、掲載許諾の範囲を確認します。
実績掲載されるか
カメラマンのホームページやSNSに掲載される可能性があるか確認します。
カメラマン側が契約書で確認したいポイント
カメラマン側も、契約書をきちんと確認しておくことが大切です。
著作権をすべて譲渡する内容になっていないか
契約書によっては、撮影写真の著作権を広く依頼者に譲渡する内容になっていることがあります。
その場合、自分のポートフォリオ掲載や今後の利用が制限される可能性があります。
利用範囲が明確か
依頼者がどの媒体で、どの期間、どの目的で写真を使えるのかを明確にしておきましょう。
RAWデータを渡す必要があるか
完成写真だけを納品するのか、RAWデータや未編集データまで納品するのかを決めておく必要があります。
実績掲載ができるか
ポートフォリオや撮影実績として掲載したい場合は、掲載条件を契約書で定めておくことが大切です。
被写体の許諾を誰が取るのか
スタッフ、お客様、モデルなどの掲載許諾を依頼者側が取るのか、
カメラマン側が取るのかを整理しておきましょう。
写真撮影契約書に入れておきたい主な条項
写真撮影を依頼する場合、契約書では次のような条項を検討するとよいでしょう。
- 撮影内容
- 撮影日時・場所
- 納品枚数
- 納品形式
- 納期
- 報酬
- 交通費・追加費用
- キャンセル料
- 著作権の帰属
- 著作権譲渡または利用許諾
- 利用できる媒体・範囲
- 利用期間
- 加工・トリミングの可否
- 著作者人格権の不行使
- RAWデータ・未編集データの扱い
- 肖像権・掲載許諾
- 実績掲載の可否
- 第三者への提供の可否
- 秘密保持
- 損害賠償
- 反社会的勢力の排除
- 協議事項
すべての契約書に同じ条項を入れればよいわけではありません。
プロフィール写真なのか、商品写真なのか、店舗写真なのか、
広告用写真なのかによって、必要な条項は変わります。
大切なのは、実際の利用目的に合わせて、著作権・利用範囲・納品データ・掲載許諾を整理しておくことです。
テンプレート契約書をそのまま使う場合の注意点
インターネット上には、撮影契約書や業務委託契約書のテンプレートが多くあります。
テンプレート自体が悪いわけではありません。
ただし、写真撮影では、テンプレート契約書をそのまま使うと不十分な場合があります。
たとえば、
- 著作権の帰属があいまい
- 利用できる媒体が限定されていない
- 広告利用の可否が決まっていない
- 加工やトリミングの可否がない
- RAWデータの扱いが書かれていない
- 肖像権や掲載許諾の確認がない
- 実績掲載の可否が決まっていない
- キャンセル料や追加費用が不明確
といったケースです。
写真は、ホームページやSNSだけでなく、広告、チラシ、
商品ページ、採用ページなど、幅広く利用されることがあります。
そのため、契約書では、将来的な利用も見据えて、権利関係を丁寧に整理しておくことをおすすめします。
まとめ
写真撮影を依頼した場合、撮影料を支払ったからといって、写真の著作権が当然に依頼者へ移るとは限りません。
安心して写真を使い続けるためには、契約書で次の点を明確にしておくことが大切です。
- 写真の著作権は誰に帰属するのか
- 著作権譲渡か利用許諾か
- どの媒体で利用できるのか
- 広告やチラシにも使えるのか
- 加工・トリミング・文字入れができるのか
- RAWデータや高解像度データを受け取れるのか
- 人物の肖像権・掲載許諾は整理できているか
- カメラマンの実績掲載を認めるのか
- 著作者人格権の不行使を定めるのか
写真は、ホームページ、SNS、広告、チラシ、パンフレット、
ECサイトなど、事業のさまざまな場面で使われます。
だからこそ、撮影時点で
「どこまで使えるのか」
「誰が権利を持つのか」
「どのデータを納品してもらえるのか」
を整理しておくことが重要です。
依頼者側もカメラマン側も、
「なんとなく大丈夫だろう」
ではなく、契約書で具体的にルールを決めておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
著作権・契約書のご相談は行政書士中村拓哉事務所へ
写真撮影を依頼する場合、著作権の帰属、利用できる媒体、加工・トリミングの可否、
撮影データの引き渡し、実績掲載、肖像権・掲載許諾などを契約書で明確にしておくことが大切です。
行政書士中村拓哉事務所では、写真撮影契約書、業務委託契約書、
著作権条項の作成・チェックに関するご相談を承っております。
- 写真撮影契約書を作成したい
- カメラマンとの契約書をチェックしてほしい
- 撮影した写真をどこまで使えるか確認したい
- ホームページ・SNS・広告での利用範囲を整理したい
- RAWデータや高解像度データの扱いを決めたい
- 肖像権・掲載許諾について整理したい
- 実績掲載やポートフォリオ利用の条件を定めたい
- テンプレート契約書を自社用に修正したい
このようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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