動画編集を外注したときの著作権は誰のもの?YouTube・SNS動画の契約書で確認したいポイント

YouTube動画、Instagramリール、TikTok、YouTubeショート、広告動画など、

事業の宣伝や集客のために動画を活用する場面が増えています。

その中で、撮影した動画素材を動画編集者や制作会社に渡して、編集を外注するケースも多くなっています。

しかし、動画編集を外注するときに注意したいのが、完成した動画の著作権は誰のものになるのかという点です。

発注者側は、「お金を払って編集してもらったのだから、完成動画は自由に使えるはず」と考えることがあります。

一方で、動画編集者側は、

「編集したのはこちらなので、完成動画の利用範囲には制限を設けたい」

「実績として掲載したい」「編集データまでは渡すつもりはない」

と考えている場合もあります。

この認識のズレを放置したまま進めてしまうと、後から、

  • 完成動画をYouTube以外にも使ってよいのか
  • InstagramやTikTokに再投稿してよいのか
  • 切り抜き動画として再利用してよいのか
  • BGMや効果音の権利は大丈夫なのか
  • 編集データをもらえるのか
  • 動画編集者が実績として掲載してよいのか
  • 契約終了後も動画を使えるのか

といった点でトラブルになる可能性があります。

この記事では、動画編集を外注するときに確認しておきたい著作権と契約書のポイントについて、

発注者・動画編集者の双方の視点からわかりやすく解説します。

目次

動画編集を外注したら著作権は発注者に移る?

まず押さえておきたいのは、動画編集を外注して報酬を支払ったからといって

完成動画の著作権が当然に発注者へ移るとは限らないという点です。

動画編集では、単に素材をつなぎ合わせるだけでなく、次のような作業が行われることがあります。

  • カット編集
  • テロップ作成
  • BGMや効果音の挿入
  • 画像やイラストの追加
  • 色味の調整
  • アニメーションの追加
  • サムネイル制作
  • 構成の再編集
  • ショート動画用の再構成

このような編集作業に創作性がある場合、完成した動画や編集部分について、著作権が問題になることがあります。

発注者としては、完成した動画を自由に使いたいと考えることが多いと思います。

しかし、契約書で著作権の帰属や利用範囲を明確にしていないと、後から

「YouTube投稿用としては使えるが、広告利用までは認めていない」

「完成動画は納品したが、編集データは納品対象ではない」「実績掲載は認められていると思っていた」

といったトラブルになる可能性があります。

SNS運用代行で作成された投稿の著作権については、こちらの記事でも解説しています。

SNS運用代行で作った投稿の著作権は誰のもの?実務でよくあるトラブルを解説

動画編集では複数の権利関係が絡みやすい

動画編集の外注で難しいのは、完成動画の中に複数の素材や権利が含まれやすいことです。

たとえば、1本の動画の中には、次のような要素が含まれることがあります。

  • 発注者が撮影した映像
  • 動画編集者が追加したテロップ
  • BGM
  • 効果音
  • 写真
  • イラスト
  • ロゴ
  • ナレーション
  • フォント
  • サムネイル画像
  • 外部素材サイトの素材
  • AI生成画像やAI生成音声

このように、動画はさまざまな素材を組み合わせて作られることが多いです。

そのため、完成動画だけを見て「これは全部自由に使える」と考えるのは危険です。

特に、BGM、効果音、写真、イラスト、フォントなどは、素材ごとに利用条件が決まっている場合があります。

動画編集者が使った素材について、発注者がどこまで利用できるのかを契約書で確認しておくことが大切です。

YouTube・Instagram・TikTokで使い回してよいのか

動画編集を依頼するときに特に確認したいのが、完成動画をどの媒体で使えるのかという点です。

たとえば、最初はYouTube用の動画として依頼したとしても、後から次のように使いたくなることがあります。

  • Instagramリールに投稿する
  • TikTokに投稿する
  • YouTubeショートに再編集する
  • Xに短縮版を投稿する
  • ホームページに埋め込む
  • 広告動画として使用する
  • セミナー動画として販売する
  • メールマガジンやLINEで配信する
  • 店舗やイベント会場で流す

このような利用ができるかどうかは、契約書で確認しておく必要があります。

契約書に「YouTube動画として利用できる」とだけ書かれている場合、

InstagramやTikTok、広告、販売コンテンツなどへの利用が当然に認められるとは限りません。

発注者側としては、将来的に使う可能性がある媒体を考えたうえで、利用範囲を広めに定めておくと安心です。

一方で、動画編集者側としては、想定外の使われ方を避けたい場合、

利用できる媒体や目的を明確にしておくことが大切です。

著作権譲渡にするか、利用許諾にするか

動画編集の契約書では、著作権の扱いとして、主に次の2つの考え方があります。

  • 著作権譲渡
  • 利用許諾

著作権譲渡とは

著作権譲渡とは、完成動画や編集部分に関する著作権を、動画編集者から発注者へ移すことです。

発注者側としては、完成動画を自由に使いやすくなるというメリットがあります。

たとえば、

  • YouTubeに投稿する
  • SNSに再投稿する
  • 広告に使う
  • ホームページに掲載する
  • 切り抜き動画を作る
  • セミナーや講座で利用する
  • 営業資料に組み込む

といった利用を考えている場合には、著作権譲渡を検討することがあります。

ただし、著作権譲渡にする場合でも、契約書で譲渡の範囲を明確にしておく必要があります。

また、BGMや外部素材など、動画編集者自身が著作権を持っていない素材については、

動画編集者が発注者に著作権を譲渡できない場合があります。

そのため、完成動画の著作権だけでなく、使用素材の利用条件も確認する必要があります。

利用許諾とは

利用許諾とは、著作権は動画編集者側に残したまま、発注者に一定範囲で利用を認める形です。

たとえば、

  • 発注者のYouTubeチャンネルで利用できる
  • 発注者のSNSアカウントで利用できる
  • 契約期間中は利用できる
  • 広告利用は別途協議する
  • 改変や切り抜き利用には事前承諾が必要

といった形で定めることがあります。

利用許諾の場合は、どの媒体で、どの期間、どの範囲まで利用できるのかを具体的に書くことが重要です。

著作権譲渡と利用許諾の違いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

SNS運用代行契約書で定めたい「著作権譲渡」と「利用許諾」の違いとは?

BGM・効果音・写真素材の権利に注意

動画編集で特に注意したいのが、BGMや効果音、写真素材などの権利です。

動画編集者が、フリー素材サイトや有料素材サイトからBGM・効果音・画像を使用することがあります。

この場合、素材サイトの利用規約によって、利用できる範囲が決まっていることがあります。

たとえば、

  • YouTube投稿には使える
  • 商用利用できる
  • 広告利用には追加ライセンスが必要
  • テレビCMや店頭放映には使えない
  • 販売用コンテンツには使えない
  • クレジット表記が必要
  • 再配布は禁止されている

といった条件が付いている場合があります。

発注者側としては、完成動画を受け取った後に、

「YouTube以外にも使いたい」「広告にも使いたい」「有料講座の中で使いたい」

と考えることがあります。

しかし、使用されているBGMや素材のライセンスがその利用を認めていなければ、問題になる可能性があります。

そのため、契約書では、

  • 外部素材を使用する場合のルール
  • 素材のライセンス確認を誰が行うのか
  • 有料素材の費用負担
  • 商用利用や広告利用の可否
  • クレジット表記の要否
  • 発注者が提供した素材の権利確認
  • 素材に権利上の問題があった場合の責任分担

などを明確にしておくことが大切です。

編集データをもらえるかも確認する

動画編集を外注するときに、意外とトラブルになりやすいのが、編集データをもらえるかどうかという点です。

たとえば、次のようなデータです。

  • Premiere Proのプロジェクトデータ
  • Final Cut Proの編集データ
  • DaVinci Resolveのプロジェクトデータ
  • After Effectsのデータ
  • テロップデータ
  • サムネイルの元データ
  • BGMや効果音の素材ファイル
  • 編集に使用した画像素材

発注者側は、「完成動画を納品してもらうのだから、編集データも当然もらえる」と考えることがあります。

しかし、実務上は、完成動画と編集データは別扱いになっていることも多いです。

たとえば、納品物はMP4形式の完成動画のみで、編集データは納品対象外というケースもあります。

また、編集データには、動画編集者が普段から使っているテンプレート、

プリセット、ノウハウ、素材などが含まれていることもあります。

そのため、動画編集者側としては、編集データまでは渡したくない場合もあります。

発注者側で将来的に別の動画編集者へ引き継ぎたい場合や、自社で修正したい場合は、

契約前に編集データの引き渡しについて確認しておきましょう。

契約書では、次のような点を定めておくと安心です。

  • 納品物は完成動画のみか
  • 編集データも納品対象に含むのか
  • 編集データの引き渡しに追加料金が必要か
  • 編集データを第三者に渡してよいのか
  • 発注者が編集データを改変してよいのか
  • 使用素材も一緒に納品するのか

編集データの扱いは、著作権とは別に、納品物の範囲として明確にしておくことが重要です。

切り抜き動画・ショート動画への再利用はできるか

動画を外注すると、完成した長尺動画から切り抜き動画やショート動画を作りたくなることがあります。

たとえば、

  • YouTube動画をYouTubeショートにする
  • 長尺インタビューを短く切り抜く
  • セミナー動画の一部をSNSに投稿する
  • 本編動画から広告用の短尺動画を作る
  • TikTok用に再編集する
  • Instagramリール用に字幕や比率を変更する

このような再利用ができるかどうかも、契約書で確認しておくべきポイントです。

発注者側としては、完成動画をマーケティングに活用するために、さまざまな形で再利用したい場合があります。

一方で、動画編集者側としては、完成動画を勝手に切り取られたり、

意図しない形で改変されたりすることを避けたい場合もあります。

そのため、契約書では、

  • 切り抜き動画を作成できるか
  • 短尺動画へ再編集できるか
  • 縦型動画へ加工できるか
  • 字幕やテロップを変更できるか
  • 広告用に再編集できるか
  • 第三者に再編集を依頼できるか

といった点を整理しておくと安心です。

実績掲載・ポートフォリオ利用を認めるか

動画編集の外注では、動画編集者が完成動画を実績として掲載したいと考えることがあります。

たとえば、

  • 自分のホームページに制作実績として掲載する
  • SNSで実績として紹介する
  • ポートフォリオに掲載する
  • 営業資料に掲載する
  • YouTubeチャンネル名や企業名を出す
  • 編集前後の比較動画として掲載する

動画編集者にとって、実績掲載は営業活動のために重要です。

一方で、発注者側としては、

  • 公開前の動画を出してほしくない
  • 会社名やチャンネル名を出してほしくない
  • 顔出し動画を実績として使われたくない
  • 広告動画を勝手に掲載してほしくない
  • 制作内容や数値を公開されたくない

と考えることがあります。

この点を契約書で決めていないと、
「実績として掲載してよいと思っていた」
「勝手に掲載されるとは思っていなかった」
というトラブルにつながる可能性があります。

契約書では、次のような点を明確にしておくとよいでしょう。

  • 実績掲載を認めるか
  • 事前承諾が必要か
  • 匿名であれば掲載できるか
  • 会社名・チャンネル名を出せるか
  • 動画の一部を掲載できるか
  • 編集前後の比較を掲載できるか
  • 掲載できる媒体
  • 削除依頼があった場合の対応

実績掲載については、SNS運用代行の場面でも問題になりやすいポイントです。

SNS運用代行の実績掲載はどこまでOK?ポートフォリオ利用・事例紹介で揉めないためのポイント

著作者人格権の不行使条項も確認する

動画編集の契約書では、著作権だけでなく、著作者人格権についても確認しておきたいところです。

著作者人格権とは、著作者の人格的利益を守るための権利です。

著作権は譲渡できますが、著作者人格権そのものは譲渡できません。

そのため、発注者側が完成動画を修正・加工・再編集して使いたい場合には、

契約書で著作者人格権を行使しない旨を定めることがあります。

動画編集では、納品後に発注者が次のようなことをしたい場合があります。

  • テロップを修正する
  • 一部をカットする
  • 縦型動画に変更する
  • BGMを差し替える
  • サムネイルを変更する
  • 別媒体向けに再編集する
  • 広告用に短く加工する

発注者側としては、実務上、完成動画を柔軟に使いたい場面があります。

一方で、動画編集者側としては、自分の意図しない形に大きく改変されたくないと考えることもあります。

そのため、契約書では、どの範囲の修正・加工を認めるのか、

著作者人格権の不行使条項を入れるのかを検討することが大切です。

著作者人格権については、こちらの記事でも解説しています。

SNS運用代行契約書で定めたい「著作者人格権」とは?投稿の修正・加工・リライトで揉めないためのポイント


肖像権・プライバシーにも注意

動画では、著作権だけでなく、人物の顔や声が映ることがあります。

たとえば、

  • 社員が出演している動画
  • お客様の声動画
  • インタビュー動画
  • セミナー動画
  • イベント動画
  • 店舗内で撮影した動画
  • 通行人が映り込んだ動画

このような場合、肖像権やプライバシーにも注意が必要です。

特に、動画をYouTubeやSNSに投稿する場合、不特定多数の人に公開されることになります。

発注者側が出演者や関係者から必要な許諾を得ているか、契約書や同意書で整理しておくと安心です。

動画編集者側としても、発注者から提供された動画素材に

権利上・プライバシー上の問題があった場合の責任範囲を確認しておくことが大切です。

発注者側が契約書で確認したいポイント

動画編集を外注する発注者側は、契約書で次の点を確認しておきましょう。

完成動画の著作権は誰に帰属するのか

著作権譲渡なのか、利用許諾なのかを確認します。

どの媒体で使えるのか

YouTube、Instagram、TikTok、X、ホームページ、広告、セミナー、店頭放映など、

利用できる媒体を確認します。

契約終了後も使えるのか

継続的に動画を公開・使用できるのかを確認します。

切り抜き・再編集ができるのか

ショート動画化、広告用の再編集、縦型動画への加工などができるか確認します。

BGM・効果音・素材の利用条件は問題ないか

商用利用、広告利用、販売コンテンツ利用などが可能か確認します。

編集データをもらえるのか

完成動画だけでなく、編集可能なプロジェクトデータも必要かどうかを確認します。

実績掲載されるのか

完成動画、チャンネル名、会社名、編集前後比較などが掲載される可能性があるか確認します。

動画編集者側が契約書で確認したいポイント

動画編集者や制作会社側も、契約書をきちんと確認しておくことが大切です。

著作権をすべて譲渡する内容になっていないか

契約書によっては、完成動画に関する著作権をすべて発注者に譲渡する内容になっていることがあります。

その場合、自分が使っているテンプレート、プリセット、ノウハウ、

汎用素材まで含まれていないか注意が必要です。

実績掲載ができるか

ポートフォリオや制作実績として掲載したい場合は、掲載条件を契約書で明確にしておきましょう。

編集データを渡す必要があるか

完成動画だけを納品するのか、プロジェクトデータまで納品するのかを確認します。

外部素材の責任範囲

使用素材のライセンス確認を誰が行うのか、有料素材の費用を誰が負担するのかも決めておく必要があります。

発注者提供素材の権利確認

発注者が提供した映像、写真、ロゴ、音源などに権利上の問題があった場合、

誰が責任を負うのかを整理しておくことが大切です。

動画編集契約書に入れておきたい主な条項

動画編集を外注する場合、契約書では次のような条項を検討するとよいでしょう。

  • 業務内容
  • 納品物の内容
  • 納品形式
  • 納期
  • 報酬
  • 修正回数
  • 追加修正の費用
  • 著作権の帰属
  • 著作権譲渡または利用許諾
  • 利用できる媒体・期間・範囲
  • 切り抜き・再編集の可否
  • 編集データの引き渡し
  • BGM・効果音・素材の利用条件
  • 発注者提供素材の権利確認
  • 実績掲載の可否
  • 著作者人格権の不行使
  • 肖像権・プライバシーに関する確認
  • 秘密保持
  • 再委託の可否
  • 契約終了後の取り扱い
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 協議事項

もちろん、すべての契約書に同じ条項を入れればよいわけではありません。

YouTube動画なのか、SNS広告動画なのか、セミナー動画なのか、

ショート動画なのかによって、必要な条項は変わります。

大切なのは、実際の取引内容に合わせて、権利関係と利用範囲を具体的に整理することです。

テンプレート契約書をそのまま使う場合の注意点

インターネット上には、動画編集契約書や業務委託契約書のテンプレートが多くあります。

テンプレート自体が悪いわけではありません。

ただし、テンプレートをそのまま使うと、自分の取引内容に合っていないことがあります。

たとえば、

  • YouTube動画用なのに広告利用の条項がない
  • 著作権譲渡の範囲が広すぎる
  • 利用許諾の範囲があいまい
  • 編集データの扱いが書かれていない
  • BGMや素材の責任分担がない
  • 実績掲載の可否が決まっていない
  • 切り抜き動画への再利用が想定されていない
  • 修正回数や追加費用が不明確

といったことが起こりえます。

特に動画編集では、完成動画だけでなく、BGM、効果音、画像素材、編集データ、

出演者の肖像など、複数の要素が関係します。

そのため、テンプレート契約書を使う場合でも、

著作権条項や納品物の範囲は慎重に確認することをおすすめします。

まとめ

動画編集を外注した場合、報酬を支払ったからといって、完成動画の著作権が当然に発注者へ移るとは限りません。

YouTube動画やSNS動画を安心して使うためには、契約書で次の点を明確にしておくことが大切です。

  • 完成動画の著作権は誰に帰属するのか
  • 著作権譲渡か利用許諾か
  • YouTube以外のSNSにも使えるのか
  • 広告やセミナー、販売コンテンツに使えるのか
  • 切り抜き動画やショート動画に再利用できるのか
  • BGM・効果音・素材の利用条件は問題ないか
  • 編集データを受け取れるのか
  • 実績掲載を認めるのか
  • 著作者人格権の不行使を定めるのか
  • 肖像権やプライバシーの確認はできているか

動画は、公開後にさまざまな媒体で再利用されることが多い制作物です。

だからこそ、最初の契約段階で、どこまで利用できるのか、誰が権利を持つのか、

どのデータを納品するのかを明確にしておくことが重要です。

発注者側も動画編集者側も、「なんとなく大丈夫だろう」ではなく、

契約書で具体的にルールを決めておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

著作権・契約書のご相談は行政書士中村拓哉事務所へ

動画編集を外注する場合、完成動画の著作権、利用範囲、BGMや素材の権利、

編集データの引き渡し、実績掲載の可否などを契約書で明確にしておくことが大切です。

行政書士中村拓哉事務所では、著作権に関する契約書の作成・チェック、動画編集契約書、

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  • 編集データの引き渡しについて決めておきたい
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