外注で制作したデザインや動画、文章について、
「制作費を払っているのだから、自由に使っていいはず」
と思っていませんか?
実は、制作費を支払っただけでは著作権は移転しません。
契約内容を確認せずに利用してしまうと、後からトラブルになるケースも少なくありません。
この記事では、外注時によくある誤解と、契約書で必ず確認しておくべきポイントを分かりやすく解説します。
外注時によくある著作権トラブル
外注制作で多いトラブルには、次のようなものがあります。
・Web用に依頼したデザインを広告に使ったら、利用不可と言われた
・SNSに投稿した動画について、二次利用は別料金だと言われた
・制作会社が制作実績として無断で公開していた
・契約書がなく、利用範囲で認識が食い違った
これらはすべて、事前に契約で管理していれば防げた可能性が高いトラブルです。
著作権の基本的な考え方
著作権は、原則として実際に創作した人(制作者)に帰属します。
そのため、発注者が制作費を支払っていたとしても、自動的に著作権が発注者へ移るわけではありません。
著作権をどう扱うかは、
・著作権を譲渡するのか
・利用許諾にとどめるのか
を契約で明確に決める必要があります。
契約書で必ず確認すべきポイント
外注時の契約書では、次の点を特に確認することが重要です。
・利用できる範囲(Web、SNS、広告、印刷物など)
・二次利用や再利用の可否
・著作権譲渡か、利用許諾か
・改変や加工が可能か
・クレジット表記の有無
テンプレート契約書の場合、実際の使い方に合っていないことも多いため注意が必要です。
行政書士によるサポート
行政書士は、著作権に関する契約書の作成・チェックや権利整理を通じて、
トラブルを未然に防ぐサポートを行います。
外注前・利用開始前に整理しておくことで、安心して制作物を活用できるようになります。
まとめ
・制作費を支払っても、著作権は自動で移らない
・外注時は、契約書での整理が不可欠
・不安な場合は早めの相談が重要
外注時の著作権や契約書について不安がある場合は、早めに相談することでトラブルを防ぐことができます。
お気軽にご相談ください。


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