SNS代行運用で作った著作権は誰のもの?依頼前に必ず確認したいポイント

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SNS運用代行が当たり前になった時代に

Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなど、事業者がSNSを活用するのは今や当たり前になってきました。

その中で増えているのが、SNS運用代行業者に投稿作成を依頼するケースです。

しかし、

「代行業者が作った投稿の著作権は誰のものなのか」

この点をきちんと理解していないまま契約している方も少なくありません。

原則:投稿を作った人に著作権がある

著作権法の原則では、実際に文章や画像を作成した人に著作権が帰属します。

つまり、

・投稿文を代行業者が作った

・画像や動画を代行業者が制作した

この場合、契約で定めがなければ、著作権は代行業者側に残るのが基本です。

「お金を払っているから自社のもの」

という認識は、法律上は必ずしも正しくありません。

よくある誤解

SNS代行運用では、次のような誤解が特に多く見られます。

・自社アカウントに投稿しているから自社の著作物

・契約期間が終わっても自由に再利用できる

・他の媒体(HP、チラシ)にも当然使える

これらは契約内容次第であり、無条件で認められるわけではありません。

著作権譲渡と利用許諾の違い

契約書で確認すべき重要なポイントが、

「著作権譲渡」なのか「利用許諾」なのかです。

・著作権譲渡:投稿の著作権そのものを依頼者に移す

・利用許諾:著作権は代行業者に残したまま、一定範囲で使用を許可する

多くのSNS運用代行契約では、利用許諾のみで著作権譲渡はしていないケースが少なくありません。

特に注意したい利用範囲

契約時には、次の点も必ず確認しておく必要があります。

・契約終了後も投稿を残せるか

・他のSNSやホームページで使えるか

・広告や印刷物への転用は可能か

・投稿の加工・編集はできるか

これらが曖昧なままだと、

「その使い方は契約違反です」

と後から指摘される可能性があります。

トラブルが起きやすいケース

実際の相談で多いのが、次のようなケースです。

・運用代行を解約したら過去投稿の削除を求められた

・投稿画像を広告に使ったら使用料を請求された

・他社への引き継ぎ時に投稿データが使えなかった

いずれも、契約で著作権の扱いを決めていなかったことが原因です。

依頼前にできる対策

SNS代行運用を依頼する際は、

「投稿は将来どのように使う可能性があるか」

を事前に整理しておくことが重要です。

そのうえで、

・著作権の帰属

・利用範囲・契約終了後の扱い

書面で明確にしておくことで、無用なトラブルは大きく減らせます。

まとめ

SNS運用代行で作られた投稿は、自動的に依頼者の著作物になるわけではありません。

長く安心して活用するためにも、契約前に著作権の扱いを確認することが大切です。

少しでも不安がある場合は、専門家に一度チェックしてもらうだけでもリスクは大きく下がります。

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