フリーランスへの外注が増えている今だからこそ
デザイン、イラスト、動画編集、文章作成など、業務をフリーランスに依頼することは、今や珍しくありません。
しかし、その一方で、制作物の著作権をめぐるトラブルも増えています。
「お金を払ったのだから自分のもの」
そう思っていたら、実はそうではなかった、というケースも少なくありません。
原則:著作権は「作った人」に帰属する
日本の著作権法では、原則として著作権は実際に制作した人に帰属します。
つまり、
・フリーランスが文章を書いた
・フリーランスがデザインを作った
・フリーランスが動画を編集した
この場合、契約で別途定めがなければ、著作権はフリーランスに残るのが基本です。
業務委託であっても、自動的に発注者のものになるわけではありません。
よくある誤解
フリーランス案件では、次のような誤解が非常に多く見られます。
・報酬を払っているから著作権も含まれている
・自社のために作ったのだから自由に使える
・契約書がなくても問題ない
これらはいずれも法的には正しくありません。
特に口約束やメールのみで依頼している場合、後からトラブルになるリスクが高くなります。
著作権譲渡と利用許諾の違い
契約で必ず確認すべきなのが、著作権譲渡か、利用許諾かという点です。
・著作権譲渡:著作権そのものが発注者に移る
・利用許諾:著作権はフリーランスに残したまま、一定範囲で使える
多くのフリーランス契約では、利用許諾のみで、著作権譲渡まではしていないケースが一般的です。
利用範囲は必ず明確に
著作権譲渡をしない場合でも、どこまで使えるのかは契約で決めておく必要があります。
例えば、
・Webサイトのみ使用可
・SNS、広告、印刷物への転用は不可
・二次利用は別途協議
この点が曖昧だと、
「想定外の使い方をされた」
として、追加請求や使用停止を求められる可能性があります。
契約書がないとどうなる?
契約書をつくっていない場合、著作権の扱いは、法律上の原則通り判断されます。
つまり、
・著作権はフリーランス側
・発注者は必要最低限の使用しかできない
と解釈される可能性が高くなります。
「長年使っていたから大丈夫」
という事情が考慮されないケースもあります。
トラブルを防ぐためのポイント
フリーランスに依頼する際は、最低限以下の点を明確にしましょう。
・著作権の帰属
・利用範囲
・二次利用、加工の可否
・契約終了後の扱い
これを書面で残すことが最大の予防策です。
まとめ
フリーランスに依頼した制作物の著作権は、何もしなければフリーランス側に残るのが原則です。
安心して制作物を使い続けるためには、契約段階で、著作権の扱いを明確にすることが欠かせません。
少しでも不安がある場合は、専門家に契約内容を確認してもらうことで、将来のリスクを大きく減らすことができます。


コメント