フリーランスに依頼した制作物の著作権はどうなる?発注者が誤解しやすいポイントを解説

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フリーランスへの外注が増えている今だからこそ

デザイン、イラスト、動画編集、文章作成など、業務をフリーランスに依頼することは、今や珍しくありません。

しかし、その一方で、制作物の著作権をめぐるトラブルも増えています。

「お金を払ったのだから自分のもの」

そう思っていたら、実はそうではなかった、というケースも少なくありません。

原則:著作権は「作った人」に帰属する

日本の著作権法では、原則として著作権は実際に制作した人に帰属します。

つまり、

・フリーランスが文章を書いた

・フリーランスがデザインを作った

・フリーランスが動画を編集した

この場合、契約で別途定めがなければ、著作権はフリーランスに残るのが基本です。

業務委託であっても、自動的に発注者のものになるわけではありません。

よくある誤解

フリーランス案件では、次のような誤解が非常に多く見られます。

・報酬を払っているから著作権も含まれている

・自社のために作ったのだから自由に使える

・契約書がなくても問題ない

これらはいずれも法的には正しくありません。

特に口約束やメールのみで依頼している場合、後からトラブルになるリスクが高くなります。

著作権譲渡と利用許諾の違い

契約で必ず確認すべきなのが、著作権譲渡か、利用許諾かという点です。

著作権譲渡:著作権そのものが発注者に移る

利用許諾:著作権はフリーランスに残したまま、一定範囲で使える

多くのフリーランス契約では、利用許諾のみで、著作権譲渡まではしていないケースが一般的です。

利用範囲は必ず明確に

著作権譲渡をしない場合でも、どこまで使えるのかは契約で決めておく必要があります。

例えば、

・Webサイトのみ使用可

・SNS、広告、印刷物への転用は不可

・二次利用は別途協議

この点が曖昧だと、

「想定外の使い方をされた」

として、追加請求や使用停止を求められる可能性があります。

契約書がないとどうなる?

契約書をつくっていない場合、著作権の扱いは、法律上の原則通り判断されます。

つまり、

・著作権はフリーランス側

・発注者は必要最低限の使用しかできない

と解釈される可能性が高くなります。

「長年使っていたから大丈夫」

という事情が考慮されないケースもあります。

トラブルを防ぐためのポイント

フリーランスに依頼する際は、最低限以下の点を明確にしましょう。

・著作権の帰属

・利用範囲

・二次利用、加工の可否

・契約終了後の扱い

これを書面で残すことが最大の予防策です。

まとめ

フリーランスに依頼した制作物の著作権は、何もしなければフリーランス側に残るのが原則です。

安心して制作物を使い続けるためには、契約段階で、著作権の扱いを明確にすることが欠かせません。

少しでも不安がある場合は、専門家に契約内容を確認してもらうことで、将来のリスクを大きく減らすことができます。

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