AIを使って作ったものは、全部「自分の著作物」になるのか
生成AIで画像や文章を作れる時代になり、
「AIで作った作品にも著作権はあるのか」
「仕事で使っても大丈夫なのか」
という疑問を持つ方が増えています。
結論からいうと、AIを使ったからといって、必ず著作権が発生するわけでも、
逆に必ず著作権が発生しないわけでもありません。
文化庁の整理では、AI生成物が「著作物」に当たるかどうかは、利用者に創作意図があるか、
そして利用者の創作的寄与がどの程度あるかによって判断されるとされています。
また、文化庁が2024年3月に公表した「AIと著作権に関する考え方」は、
現行法の解釈についての一定の考え方を示したものであり、それ自体に法的拘束力があるわけではなく、
最終的には個別具体的な事案ごとの判断になることも明示されています。
著作権が認められやすいのはどんな場合か
ここで大事なのは、「人がどこまで作品づくりに関与したか」です。
たとえば、AIに短い指示だけを入れて偶然出てきた画像をそのまま使った場合と、
何度も指示を調整し、構図・色味・表現を選び直し、さらに自分で修正や加筆をして仕上げた場合とでは、
同じ「AI利用」でも見え方がかなり違います。
文化庁も、著作物性の判断にあたっては創作意図と創作的寄与がポイントになると整理しています。
実務上は、どのような指示を出し、どのように修正し、どのような判断をしたかを説明できるほど、
人の関与が見えやすくなると考えておくと分かりやすいです。
AIに学習させる段階は、どこまで許されるのか
AIと著作権の話は、「学習段階」 と 「生成・利用段階」 に分けて考えると理解しやすいです。
まず学習段階については、著作権法30条の4の柔軟な権利制限規定との関係が問題になります。
文化庁の整理では、AI学習データの収集等のために行われる著作物の複製等には、
原則として著作権法30条の4が適用され、権利者の許諾を要しないとされています。
ただし、何でも許されるわけではありません。
たとえば学習データに含まれる著作物の創作的表現をそのまま出力させることを目的とした追加学習や、
RAG等で既存著作物の創作的表現を出力させる目的のデータベース作成、
特定のクリエイターの少量作品だけを使って、その表現を出力させる目的の追加学習などは、
30条の4が適用されない場合があります。
つまり、「AIのための学習だから全部自由」ではなく、
既存作品の表現を再現・出力させる方向に寄るほど、許諾が必要になる可能性が高くなる
という理解が大切です。
画像や文章を生成して使う段階では、何が問題になるのか
次に、実際にAIで画像や文章を生成し、それを公開したり販売したりする段階です。
ここでは、AIを使ったから特別なルールになるのではなく、
既存の著作物との関係で「類似性」と「依拠性」があるかが問題になります。
文化庁の著作権テキストでも、AIを使って画像等を生成した場合の著作権侵害の有無は、
人がAIを使わずに創作した通常の場合と同様に、類似性・依拠性で判断されると整理されています。
文化庁のチェックリストでは、既存著作物との関係で類似性がないAI生成物については、
その利用にあたり著作権法上、特段の許諾は不要とされています。
逆にいうと、既存作品に似ていて、しかもそれに依拠していたと評価されると、
AI生成物でも侵害の問題が出てきます。
依拠性との関係では、既存の著作物そのものをプロンプトに入れた場合や、
作品タイトルやキャラクター名など特定の固有名詞を入力した場合は、
その既存作品を認識していたことを推認させる事情となり、
依拠性が認められやすくなると文化庁は示しています。
商用利用するときに特に注意したいこと
AI生成物を個人で楽しむだけでなく、
ホームページ、広告、SNS運用、商品販売、パンフレットなどで使う場合は、より慎重な確認が必要です。
まず大前提として、商用利用だから直ちに違法になるわけではありません。
ただし、公開範囲が広く、影響も大きくなりやすいため、
既存作品との類似や依拠性が争われた場合のリスクは高くなります。
そのため、商用利用では特に、
- どんなプロンプトを使ったか
- どのように出力を選んだか
- どこを修正したか
を記録しておくことが重要です。
「AIを使っただけ」で著作権侵害になるわけではない
ここは誤解されやすいところです。
AIを使うこと自体が、すぐ著作権侵害になるわけではありません。
文化庁は、学習段階について一定の場合に30条の4が適用され得ること、
生成・利用段階については通常どおり類似性・依拠性で判断することを示しています。
つまり、AI利用そのものが一律に違法という整理ではないということです。
ただし、
- 既存作品をそのまま出させるような使い方
- 特定作家の作風や固有作品に強く寄せる使い方
- 出力物が既存作品にかなり似ているのにそのまま使う場合
などは、リスクが高まります。
文化庁の資料でも、特定のクリエイターの少量作品のみを用いた追加学習や、
既存著作物・固有名詞を入力した場合の依拠性リスクが具体例として挙げられています。
個人利用と商用利用で感覚が変わる点
個人で楽しむ範囲と、事業で使う場合では、実務上の注意の重さが変わります。
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的であれば、
仮に類似性・依拠性があったとしても、
「私的使用目的の複製」などの権利制限規定が関係しうる場面があります。
もっとも、これはあくまで限られた私的利用の話であって、
ホームページ公開やSNS発信、広告利用、商品化とは別です。
そのため、仕事で使う場合は、
「個人でちょっと試しただけなら大丈夫だったかもしれない」
という感覚のまま進めない方が安全です。
実務でやっておきたいチェックポイント
AI生成物を安全に使いたいなら、最低限、次の点は意識しておきたいところです。
まず、既存作品に似ていないかを確認することです。
次に、生成過程を残すことです。
プロンプト、修正履歴、選択理由などを残しておくことで、後から説明しやすくなります。
文化庁も、プロンプト等や生成過程を確認可能な状態にしておくことが望ましいとしています。
さらに、特定作品や特定キャラクター、特定作家に強く結びつく言葉を安易に入れないことも大切です。
固有名詞の入力は依拠性が認められやすくなる要素とされています。
まとめ
AIで作った画像や文章に著作権が認められるかどうかは、
AIを使ったかどうかだけでは決まらず、人の創作意図と創作的寄与がどれだけあるかが重要です。
また、AIで作ったものを使うときの侵害判断は、基本的には通常の著作権侵害と同じく、
既存作品との類似性・依拠性で考えることになります。
特に商用利用では、既存作品との近さや生成過程の説明可能性が大きなポイントになります。
AIは便利な道具ですが、
「AIが作ったから大丈夫」「AIを使ったから自動で全部自分の著作物になる」
と考えるのは危険です。
不安がある場合は、利用前に一度立ち止まって、似ていないか、説明できるかを確認することが大切です。
事業で使う場合や、公開範囲が広い場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。


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