キャラクターデザインを依頼したときの著作権は誰のもの?グッズ化・商用利用で注意したいポイント

企業や店舗、YouTubeチャンネル、SNSアカウント、商品ブランドなどで、

オリジナルキャラクターを活用するケースが増えています。

たとえば、

  • 会社や店舗のマスコットキャラクター
  • SNSアイコン用キャラクター
  • YouTubeや動画に登場するキャラクター
  • 商品パッケージ用キャラクター
  • LINEスタンプ用キャラクター
  • グッズ販売用キャラクター
  • イベントやキャンペーン用キャラクター

などです。

キャラクターは、一度作るとさまざまな場面で使いやすい反面、

著作権や利用範囲をあいまいにしたまま依頼すると、後からトラブルになることがあります。

発注者側は、
お金を払って作ってもらったのだから、自由に使えるはず
と考えがちです。

一方で、制作者側は、
イラストとして納品しただけで、グッズ化や商用利用までは認めていない
著作権まで譲渡したつもりはない
実績として掲載したい
と考えている場合もあります。

この認識のズレを放置したまま進めると、

  • キャラクターをグッズ化してよいのか
  • SNSや広告に使ってよいのか
  • 商品パッケージに使ってよいのか
  • 別ポーズや別衣装を作ってよいのか
  • 表情差分やミニキャラを追加してよいのか
  • 元データやレイヤーデータをもらえるのか
  • 制作者が実績として掲載してよいのか

といった点でトラブルになる可能性があります。

この記事では、キャラクターデザインを依頼するときに確認しておきたい

著作権・商用利用・グッズ化・契約書のポイントをわかりやすく解説します。

目次

キャラクターデザインを依頼したら著作権は発注者に移る?

まず押さえておきたいのは、キャラクターデザインを依頼して報酬を支払ったからといって、

著作権が当然に発注者へ移るとは限らないという点です。

キャラクターのイラスト、立ち絵、表情差分、設定資料、

ポーズ違いのデザインなどに創作性がある場合、著作権が問題になることがあります。

発注者側としては、
自社のために作ってもらったキャラクターだから、自社のものになる
と思いやすいです。

しかし、契約書で著作権譲渡について明確に定めていない場合、著作権が制作者側に残る可能性があります。

もちろん、発注者がまったく使えないという意味ではありません。

依頼した目的の範囲で利用できる場合もあります。

ただし、

  • SNSアイコンとして使えるのか
  • ホームページに掲載できるのか
  • 広告に使えるのか
  • 商品パッケージに使えるのか
  • グッズ化して販売できるのか
  • 別ポーズを作って使えるのか
  • 他のデザイナーに追加制作を依頼できるのか

といった具体的な利用範囲は、契約書で明確にしておくことが大切です。

外注制作物の著作権については、こちらの記事でも解説しています。

業務委託契約書に著作権条項がないとどうなる?外注トラブルを防ぐ確認ポイント

キャラクターは利用範囲が広がりやすい

キャラクター制作で注意したいのは、完成後の利用範囲が広がりやすいことです。

最初はSNSアイコン用に依頼したキャラクターでも、反応が良ければ、

後から次のように使いたくなることがあります。

  • ホームページに掲載する
  • YouTube動画に登場させる
  • InstagramやXの投稿に使う
  • 広告バナーに使う
  • チラシやパンフレットに使う
  • 商品パッケージに使う
  • LINEスタンプにする
  • アクリルキーホルダーや缶バッジにする
  • Tシャツやステッカーにする
  • 店舗のマスコットとして使う
  • イベント用パネルやポスターに使う

このように、キャラクターは一度作ると、さまざまな媒体に展開しやすい制作物です。

だからこそ、契約書では、どの媒体で使えるのか、商用利用できるのか、

グッズ化できるのかを具体的に決めておく必要があります。

グッズ化してよいかは必ず確認する

キャラクターデザインで特に重要なのが、グッズ化の可否です。

たとえば、次のようなグッズ展開が考えられます。

  • アクリルキーホルダー
  • 缶バッジ
  • ステッカー
  • Tシャツ
  • トートバッグ
  • ぬいぐるみ
  • ポスター
  • カレンダー
  • LINEスタンプ
  • デジタル素材
  • 同人グッズ
  • ノベルティ

発注者側は、
作ってもらったキャラクターだから、グッズにも使えるはず
と思うかもしれません。

しかし、制作者側は、
SNSやホームページでの利用だけを想定していた」
「販売用グッズへの利用は別料金にしたい」
「大量販売や商品化までは認めていない

と考えている場合もあります。

そのため、キャラクターをグッズ化する可能性がある場合は、契約書で次の点を明確にしておきましょう。

  • グッズ化を認めるか
  • 販売用グッズに使えるか
  • ノベルティとして配布できるか
  • 販売数量に制限を設けるか
  • 売上に応じた追加報酬が必要か
  • どの種類のグッズに使えるか
  • グッズ化の際に事前承諾が必要か

将来的にグッズ化を考えている場合は、制作依頼の段階で制作者に伝えておくことが大切です。

商用利用と非商用利用を分けて考える

キャラクターの利用では、商用利用非商用利用を分けて考えることも重要です。

非商用利用とは、たとえば趣味の範囲や個人的なSNS投稿など、直接の利益を目的としない利用です。

一方で、商用利用には、次のようなものが含まれることがあります。

  • 商品販売に使う
  • 広告に使う
  • 有料コンテンツに使う
  • 企業の販促物に使う
  • 店舗の看板やチラシに使う
  • YouTubeチャンネルの収益化動画に使う
  • セミナー資料や教材に使う
  • グッズ販売に使う

商用利用ができるかどうかは、契約書で明確にしておくべきポイントです。

特に、個人クリエイターに依頼する場合、料金表で
「個人利用」
「商用利用」
「著作権譲渡」
などが分かれていることもあります。

契約書では、

  • 商用利用を認めるか
  • 商用利用の範囲
  • 広告利用の可否
  • 商品販売の可否
  • 収益化コンテンツでの利用可否
  • 追加料金の有無

を確認しておきましょう。

二次利用・派生キャラクターの扱い

キャラクターは、完成後に派生展開が起こりやすい制作物です。

たとえば、

  • 別ポーズを作る
  • 表情差分を作る
  • 別衣装バージョンを作る
  • ミニキャラ化する
  • SDキャラ化する
  • 3Dモデル化する
  • Live2D化する
  • 動画用にアニメーション化する
  • 家族キャラや仲間キャラを追加する
  • 季節イベント用デザインを作る

といった展開です。

発注者側としては、キャラクターを長く使うために、後から追加デザインを作りたくなることがあります。

一方で、制作者側としては、自分が作ったキャラクターを別の人が改変したり、

別バージョンを作ったりすることに抵抗がある場合もあります。

そのため、契約書では、

  • 派生デザインを作ってよいか
  • 別の制作者に追加制作を依頼できるか
  • 表情差分やポーズ違いを自由に作れるか
  • 3Dモデル化やLive2D化を認めるか
  • 改変には事前承諾が必要か
  • 派生作品の著作権を誰が持つか

を整理しておくことが大切です。

元データ・レイヤーデータをもらえるか

キャラクターデザインでは、納品データの範囲も重要です。

たとえば、次のようなデータがあります。

  • PNGデータ
  • JPEGデータ
  • PSDデータ
  • AIデータ
  • CLIP STUDIOデータ
  • 表情差分データ
  • 立ち絵データ
  • 背景透過データ
  • レイヤー分けデータ
  • Live2D用パーツ分けデータ
  • 三面図
  • 設定資料

発注者側は、
キャラクターを依頼したのだから、元データも当然もらえる
と思うことがあります。

しかし、実務上は、完成画像だけが納品対象で、

PSDやCLIP STUDIOデータなどの元データは別料金という場合もあります。

また、レイヤー分けデータやLive2D用データは、通常のイラスト納品とは別工程になることもあります。

契約書では、次の点を確認しておきましょう。

  • どの形式で納品されるか
  • 背景透過データは含まれるか
  • 元データを納品するか
  • レイヤー分けデータを渡すか
  • Live2D用データは含まれるか
  • 表情差分やポーズ差分は何点含まれるか
  • 追加納品の費用はいくらか
  • 第三者に元データを渡してよいか

納品形式は、後から使い勝手に大きく影響します。

キャラクターを長く活用したい場合は、制作前に必要なデータ形式を整理しておきましょう。

著作権譲渡にするか、利用許諾にするか

キャラクターデザイン契約書では、著作権の扱いとして、主に次の2つの考え方があります。

  • 著作権譲渡
  • 利用許諾

著作権譲渡とは

著作権譲渡とは、キャラクターデザインに関する著作権を制作者から発注者へ移すことです。

発注者側としては、キャラクターを自由に使いやすくなるというメリットがあります。

特に、企業キャラクター、店舗マスコット、商品ブランドのキャラクターなど、

長期間・広範囲に使う予定がある場合は、著作権譲渡を検討することがあります。

ただし、著作権譲渡にする場合でも、譲渡の範囲を契約書で明確にしておく必要があります。

利用許諾とは

利用許諾とは、著作権は制作者側に残したまま、発注者に一定の範囲で利用を認める形です。

たとえば、

  • 発注者のSNSで利用できる
  • ホームページに掲載できる
  • 商用利用はできるが、グッズ化は別途協議する
  • 使用期間を定める
  • 改変には事前承諾が必要

といった形です。

利用許諾の場合は、どこまで利用できるのかを具体的に書くことが重要です。

著作権譲渡と利用許諾の違いについては、こちらの記事でも解説しています。

SNS運用代行契約書で定めたい「著作権譲渡」と「利用許諾」の違いとは?

著作者人格権の不行使条項も確認する

キャラクターデザイン契約書では、著作権だけでなく、著作者人格権についても確認しておきたいところです。

著作者人格権とは、著作者の人格的利益を守るための権利です。

著作権は譲渡できますが、著作者人格権そのものは譲渡できません。

キャラクターの場合、納品後に発注者が、

  • 色を変更する
  • 表情を追加する
  • 衣装を変更する
  • ポーズを変更する
  • 他のデザインと組み合わせる
  • アニメーション化する
  • グッズ用に一部を調整する

といったことがあります。

このような利用を想定する場合、契約書で著作者人格権を行使しない旨を定めることがあります。

ただし、制作者側としては、自分の意図しない形でキャラクターが

大きく改変されることを避けたい場合もあります。

そのため、契約書では、どの範囲の変更や改変を認めるのかを具体的に整理しておくことが大切です。

著作者人格権については、こちらの記事でも解説しています。

SNS運用代行契約書で定めたい「著作者人格権」とは?投稿の修正・加工・リライトで揉めないためのポイント

実績掲載・ポートフォリオ利用を認めるか

キャラクターデザインでは、制作者が完成したキャラクターを実績として掲載したいと考えることがあります。

たとえば、

  • 制作者のホームページに掲載する
  • SNSで制作実績として紹介する
  • ポートフォリオに掲載する
  • 制作過程を投稿する
  • ラフ案と完成版を比較して紹介する
  • 実績集や営業資料に載せる

制作者にとって、実績掲載は営業活動のために重要です。

一方で、発注者側としては、

  • 公開前に掲載されたくない
  • 新サービスの情報を出されたくない
  • 会社名やブランド名を出されたくない
  • キャラクターの設定を公開されたくない
  • 商用展開前に見せたくない
  • 採用されなかったラフ案を公開されたくない

と考えることがあります。

契約書では、

  • 実績掲載を認めるか
  • 事前承諾が必要か
  • 匿名なら掲載できるか
  • 公開前の掲載を禁止するか
  • ラフ案の掲載を認めるか
  • キャラクター設定を公開してよいか
  • 削除依頼があった場合の対応

を決めておくと安心です。

実績掲載については、こちらの記事でも解説しています。

SNS運用代行の実績掲載はどこまでOK?ポートフォリオ利用・事例紹介で揉めないためのポイント

クレジット表記をどうするか

キャラクターデザインでは、制作者名の表示、つまりクレジット表記も確認しておきたいポイントです。

たとえば、

  • キャラクターデザイン:〇〇
  • イラスト:〇〇
  • 原案:〇〇
  • デザイン協力:〇〇
  • 制作:〇〇

といった表記です。

制作者側としては、実績や信用につながるため、クレジット表記を希望する場合があります。

一方で、企業や店舗の公式キャラクターとして使う場合、

発注者側はクレジット表記を出さずに使いたいこともあります。

契約書では、

  • クレジット表記をするか
  • 表記する名前は何か
  • 個人名か屋号か
  • SNSアカウントを掲載するか
  • どの媒体で表記するか
  • グッズや広告にも表記が必要か
  • クレジット表記を省略できる場合

を決めておくとよいでしょう。

外部素材・フォントを使っていないか

キャラクターデザインでは、制作者が一からすべてを描く場合もあれば、

外部素材やフォントを利用する場合もあります。

たとえば、

  • 素材サイトのアイコン
  • テクスチャ素材
  • パターン素材
  • フォント
  • ブラシ素材
  • 3D素材
  • AI生成画像
  • テンプレート素材

などです。

商用利用やグッズ化を予定している場合、これらの素材の利用条件を確認しておく必要があります。

素材によっては、商用利用はできても、グッズ化やロゴ・キャラクターへの利用に制限がある場合があります。

契約書では、

  • 外部素材を使うか
  • 使用する素材の利用規約を誰が確認するか
  • 商用利用やグッズ化に問題がないか
  • 素材費用は誰が負担するか
  • 外部素材に問題があった場合の責任分担

を整理しておくと安心です。

発注者側が契約書で確認したいポイント

キャラクターデザインを依頼する発注者側は、契約書で次の点を確認しておきましょう。

著作権は発注者に移るのか

著作権譲渡なのか、利用許諾なのかを確認します。

商用利用できるのか

広告、商品販売、YouTube収益化、企業利用などに使えるか確認します。

グッズ化できるのか

アクリルキーホルダー、Tシャツ、LINEスタンプなどに使えるか確認します。

二次利用・派生展開ができるのか

別ポーズ、表情差分、衣装変更、Live2D化、3D化などができるか確認します。

元データをもらえるのか

PSD、CLIP STUDIOデータ、レイヤー分けデータなどが必要か確認します。

実績掲載されるのか

制作者のSNSやポートフォリオに掲載される可能性があるか確認します。

制作者側が契約書で確認したいポイント

キャラクターデザイナーやイラストレーター側も、契約書を確認しておくことが大切です。

著作権をすべて譲渡する内容になっていないか

契約書によっては、キャラクターデザインに関する著作権を

広く発注者に譲渡する内容になっていることがあります。

その場合、ラフ案、没案、提案資料、制作ノウハウまで含まれていないか注意が必要です。

グッズ化や商用利用の範囲は明確か

SNS利用だけなのか、商品販売や広告利用まで含むのかを明確にしておきましょう。

元データを渡す必要があるか

完成画像だけを納品するのか、PSDやCLIP STUDIOデータまで渡すのかを決めておく必要があります。

実績掲載ができるか

ポートフォリオやSNSで実績として掲載したい場合は、掲載条件を契約書で定めておきましょう。

改変や派生展開をどこまで認めるか

別の制作者による追加制作、衣装変更、3D化、Live2D化などを認めるか確認しておくことが重要です。

キャラクターデザイン契約書に入れておきたい主な条項

キャラクターデザインを依頼する場合、契約書では次のような条項を検討するとよいでしょう。

  • 業務内容
  • キャラクターの内容
  • 納品物の範囲
  • 納品形式
  • 納期
  • 報酬
  • 修正回数
  • 追加修正の費用
  • 著作権の帰属
  • 著作権譲渡または利用許諾
  • 商用利用の可否
  • グッズ化の可否
  • 二次利用・派生展開の可否
  • 改変・加工の可否
  • 元データの引き渡し
  • 表情差分・ポーズ差分の扱い
  • Live2D化・3D化の可否
  • 外部素材・フォントの利用条件
  • 実績掲載の可否
  • クレジット表記
  • 著作者人格権の不行使
  • 第三者への再許諾
  • 契約終了後の利用
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 協議事項

すべての契約書に同じ条項を入れればよいわけではありません。

SNSアイコン用なのか、企業キャラクターなのか、グッズ販売を予定しているのか、

動画展開を予定しているのかによって、必要な条項は変わります。

大切なのは、実際の利用目的に合わせて、

著作権・利用範囲・商用利用・グッズ化・納品データを整理しておくことです。

テンプレート契約書をそのまま使う場合の注意点

インターネット上には、イラスト制作契約書や業務委託契約書のテンプレートが多くあります。

テンプレート自体が悪いわけではありません。

ただし、キャラクターデザインでは、テンプレート契約書をそのまま使うと不十分な場合があります。

たとえば、

  • 著作権の帰属があいまい
  • グッズ化の可否が書かれていない
  • 商用利用の範囲が不明確
  • 派生キャラクターの扱いがない
  • 元データの引き渡しが書かれていない
  • Live2D化や3D化が想定されていない
  • 実績掲載の可否が決まっていない
  • 著作者人格権の不行使条項がない

といったケースです。

キャラクターは、完成後に利用範囲が広がりやすい制作物です。

そのため、契約書では、将来的な展開も見据えて、権利関係を丁寧に整理しておくことをおすすめします。

まとめ

キャラクターデザインを依頼した場合、報酬を支払ったからといって、

著作権が当然に発注者へ移るとは限りません。

また、キャラクターはSNS、ホームページ、広告、動画、グッズ、商品パッケージなど、

さまざまな場面で利用される可能性があります。

安心してキャラクターを活用するためには、契約書で次の点を明確にしておくことが大切です。

  • キャラクターの著作権は誰に帰属するのか
  • 著作権譲渡か利用許諾か
  • 商用利用できるのか
  • グッズ化できるのか
  • 二次利用や派生展開ができるのか
  • 改変・加工してよいのか
  • 元データやレイヤーデータを受け取れるのか
  • 実績掲載を認めるのか
  • クレジット表記をどうするのか
  • 著作者人格権の不行使を定めるのか

キャラクターは、事業やブランドの顔になることもある大切な制作物です。

だからこそ、制作時点で
「どこまで使えるのか」
「誰が権利を持つのか」
「将来的にどんな展開を予定しているのか」
を整理しておくことが重要です。

発注者側も制作者側も、
「なんとなく大丈夫だろう」
ではなく、契約書で具体的にルールを決めておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

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キャラクターデザインを依頼する場合、著作権の帰属、商用利用、グッズ化、二次利用、

元データの引き渡し、実績掲載の可否などを契約書で明確にしておくことが大切です。

行政書士中村拓哉事務所では、キャラクターデザイン契約書、著作権契約書、

クリエイター・事業者間の権利整理に関するご相談を承っております。

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