生成AIを使って、画像を簡単に作れるようになりました。
SNS投稿用の画像、ブログのアイキャッチ画像、広告バナー、YouTubeサムネイル、
チラシ、商品イメージ、キャラクター案など、AI画像を事業に活用したいと考える方も増えています。
しかし、AI画像を使うときに注意したいのが、商用利用しても大丈夫なのかという点です。
AIで作った画像について、
- 広告に使ってよいのか
- SNS投稿に使ってよいのか
- ホームページに掲載してよいのか
- チラシやパンフレットに使ってよいのか
- 商品パッケージに使ってよいのか
- キャラクターとして使ってよいのか
- 外注先がAI画像を使って納品してもよいのか
といった疑問を持つ方は少なくありません。
AI画像は便利な一方で、利用するAIサービスの規約、第三者の著作権、
既存作品との類似、外注先との契約内容など、確認すべきポイントがあります。
この記事では、AI画像を広告やSNSなどに使う前に確認しておきたい
著作権と契約の注意点をわかりやすく解説します。
AI画像は商用利用してもいい?
まず押さえておきたいのは、AIで作った画像だからといって、常に自由に商用利用できるとは限らないという点です。
AI画像を商用利用できるかどうかは、主に次のような事情によって変わります。
- 利用したAIサービスの規約
- 有料プランか無料プランか
- 生成した画像の内容
- 入力したプロンプトの内容
- 参考画像や素材を使ったか
- 既存の著作物に似ていないか
- 実在人物や有名キャラクターに似ていないか
- 広告、商品販売、SNS投稿など利用目的
- 外注先との契約内容
たとえば、AIサービスによっては、商用利用が認められている場合もあります。
一方で、利用条件が設けられていたり、禁止されている用途があったり、
無料プランと有料プランで扱いが異なる場合もあります。
まず確認したいのはAIサービスの利用規約
AI画像の商用利用で最初に確認したいのが、利用したAIサービスの利用規約です。
同じ「AI画像」といっても、サービスごとにルールは異なります。
たとえば、次のような点を確認しておきましょう。
- 商用利用できるか
- 広告利用できるか
- 商品販売に使えるか
- 生成画像の権利関係はどうなっているか
- クレジット表記が必要か
- 生成画像を再配布できるか
- 禁止されている用途はあるか
- 無料プランと有料プランで条件が違うか
- 企業利用に制限があるか
- 生成画像を素材集として販売できるか
特に、事業で利用する場合は、「SNS投稿に使うだけ」なのか、
「広告に使う」のか、「商品として販売する」のかによって、リスクや確認事項が変わります。
AI画像だから著作権を気にしなくてよいわけではない
AI画像について、「AIが作ったものだから著作権は関係ない」と思われることがあります。
しかし、これは注意が必要です。
AI画像を利用する場面では、少なくとも次のような点を考える必要があります。
- 生成された画像が既存作品に似ていないか
- 参考画像として第三者の著作物を使っていないか
- 有名キャラクターやブランドロゴに似ていないか
- 特定の作家の作品に近い表現になっていないか
- 人物写真や肖像をもとに生成していないか
- AI生成物そのものに著作物性が認められるか
AI画像は、使い方によっては第三者の権利との関係が問題になる可能性があります。
他人の作品に似ている画像は注意
たとえば、
- 有名キャラクターに似ている
- 特定の漫画やアニメの絵柄に近い
- 有名ブランドのロゴに似ている
- 実在の写真に似ている
- 特定作家の作品にかなり近い
- 既存イラストを参考画像として使った
- 他人の写真をもとに加工・生成した
といった場合です。
特に、プロンプトで
「〇〇風」
「有名キャラクター風」
「特定ブランド風」
のような指定をしている場合や、既存画像を参考にして生成している場合は注意が必要です。
AI生成物に著作権は発生する?
この点は、単純に
「発生する」
「発生しない」
と一律に言い切れるものではありません。
たとえば、AIが自動的に生成しただけで、人の創作的な関与がほとんどない場合、著作物として保護されるかは慎重に考える必要があります。
一方で、人が構図、表現、修正、編集、加筆、選択、組み合わせなどに創作的に関与している場合には、具体的な事情によって検討が必要になることがあります。
広告にAI画像を使うときの注意点
広告は、商品やサービスの販売促進を目的として広く公開されるため、トラブルが起きた場合の影響も大きくなりやすいです。
たとえば、次のような広告利用が考えられます。
- Web広告バナー
- Instagram広告
- X広告
- YouTube広告
- LP画像
- チラシ
- パンフレット
- 店舗ポスター
- 商品パッケージ
- セミナー広告
広告にAI画像を使う場合は、次の点を確認しておきましょう。
- 利用規約上、広告利用が認められているか
- 商用利用が認められているか
- 既存作品やキャラクターに似ていないか
- 実在人物に似ていないか
- 商品やサービスの内容について誤解を与えないか
- 外注先が作成した場合、AI利用の有無を確認しているか
- トラブル時の責任分担が契約書で決まっているか
広告で使う画像は、企業やサービスの信用にも関わります。
SNS投稿やアイキャッチ画像に使うときの注意点
AI画像は、SNS投稿やブログのアイキャッチ画像にも使いやすいです。
たとえば、
- Instagram投稿
- X投稿
- YouTubeサムネイル
- ブログのアイキャッチ
- コラム記事の画像
- LINE公式アカウントの配信画像
- noteやメディア記事の画像
などです。
SNSやブログで使う場合、広告や商品販売よりも気軽に使われることがあります。
そのため、次の点を確認しておきましょう。
- AIサービスの規約上、SNS利用が認められているか
- 事業用アカウントで使ってよいか
- クレジット表記が必要か
- 既存作品に似ていないか
- 人物やキャラクターに似ていないか
- 投稿内容と画像が誤解を招かないか
- 外注先がAI画像を使った場合、その利用条件を確認しているか
SNS画像やアイキャッチ画像は、手軽に作れる分、確認が甘くなりがちです。
AI画像をキャラクターとして使う場合は特に注意
たとえば、
- 企業キャラクターにする
- 店舗マスコットにする
- YouTubeチャンネルのキャラクターにする
- SNSアイコンにする
- LINEスタンプにする
- グッズ化する
- 商品パッケージに使う
- 広告キャラクターにする
といったケースです。
キャラクターは、継続的に使われることが多く、将来的にグッズ化や商品展開につながることもあります。
そのため、AI画像をキャラクターとして使う場合は、
- 利用規約上、キャラクター利用ができるか
- 商用利用できるか
- グッズ化できるか
- 既存キャラクターに似ていないか
- 他の人も似た画像を生成できる可能性があるか
- キャラクターの権利を自社で独占できるのか
- 外注先が作成した場合、権利関係はどうなるか
を慎重に確認しておく必要があります。
キャラクターデザインを依頼した場合の著作権については、こちらの記事でも解説しています。
キャラクターデザインを依頼したときの著作権は誰のもの?グッズ化・商用利用で注意したいポイント
AI画像をロゴに使う場合の注意点
AI画像をロゴやブランドマークのように使いたいと考える方もいるかもしれません。
ロゴは、会社、店舗、商品、サービスの目印として長く使われるものです。
そのため、
- 他社のロゴに似ていないか
- 商標登録を検討する可能性があるか
- AIサービスの規約上、ロゴ利用ができるか
- 独占的に使えるのか
- 同じような画像を他人も生成できる可能性があるか
- 外部素材や既存デザインに似ていないか
を確認する必要があります。
ロゴ制作に関する著作権・商標・契約書の注意点については、こちらの記事でも解説しています。
ロゴ制作を依頼したら自由に使える?著作権・商標・契約書で確認したいポイント
外注先がAI画像を使う場合の契約書チェック
たとえば、
- SNS運用代行業者がAI画像を使う
- デザイナーがAI画像を使ってバナーを作る
- ライターが記事のアイキャッチ画像をAIで作る
- 動画編集者がAI生成素材を使う
- Web制作会社がAI画像をサイトに使う
- 広告代理店がAI画像で広告素材を作る
といった場合です。
発注者側としては、
「外注先がAIを使うこと自体は構わない」
という場合もあります。
一方で、
「AI画像を使うなら事前に知らせてほしい」
「利用規約や商用利用の可否を確認してほしい」
「既存作品に似ていないかチェックしてほしい」
「問題が起きた場合の責任を明確にしたい」
と考える場合もあります。
- AI画像の利用を認めるか
- AI利用時に事前承諾が必要か
- 使用するAIサービスを明示するか
- 利用規約を誰が確認するか
- 商用利用の可否を誰が確認するか
- 第三者の権利侵害がないことを確認するか
- 参考画像や素材の使用ルール
- AI利用の有無を発注者に報告するか
- 納品物にAI画像が含まれる場合の扱い
- トラブルが起きた場合の責任分担
業務委託契約書に著作権条項がない場合の注意点については、こちらの記事でも解説しています。
業務委託契約書に著作権条項がないとどうなる?外注トラブルを防ぐ確認ポイント
AI画像を使った納品物の著作権はどうなる?
たとえば、デザイナーがAI画像を素材として使い、広告バナーを作成した場合を考えてみます。
この場合、
- AI画像そのものの扱い
- デザイナーが加えた編集やデザイン部分
- バナー全体の利用範囲
- 発注者がどこまで使えるか
- 外注先が実績掲載できるか
- 第三者の権利侵害があった場合の責任
を整理しておく必要があります。
AI画像が含まれる場合は、
- AI生成素材を含むか
- AI生成素材の利用条件
- 外部サービスの規約との関係
- 発注者が広告やSNSで使える範囲
- 納品後の加工や再利用の可否
- 外部素材やAI生成物に関する保証
を確認しておくと安心です。
AI画像利用のルールを社内で決めておく
たとえば、次のようなルールです。
- 利用してよいAIサービスを決める
- 無料サービスの利用可否を決める
- 商用利用可能なサービスだけ使う
- 有名キャラクター風の生成を禁止する
- 特定作家風の生成を禁止する
- 実在人物に似せた画像の利用を制限する
- 広告利用前には確認を行う
- 商品パッケージやロゴには原則使わない
- 外注先がAI画像を使う場合は事前承諾制にする
- 使用したAIサービスやプロンプトを記録する
AI画像は便利ですが、誰でも簡単に使えるため、社内でルールがないと、担当者ごとに判断がバラバラになってしまうことがあります。
AI画像利用で契約書に入れておきたい条項
- AI画像の利用可否
- 使用するAIサービス
- 商用利用の可否
- 利用規約の確認
- 参考画像・素材の使用可否
- 第三者の権利侵害がないことの確認
- AI利用の報告義務
- 納品物にAI画像が含まれる場合の扱い
- 著作権の帰属
- 利用許諾の範囲
- 広告・SNS利用の可否
- 修正・加工の可否
- 実績掲載の可否
- トラブル時の責任分担
- 損害賠償
- 秘密保持
- 再委託の可否
- 協議事項
すべての契約書に同じ条項を入れればよいわけではありません。
SNS画像なのか、広告バナーなのか、商品パッケージなのか、キャラクターなのかによって、必要な条項は変わります。
テンプレート契約書をそのまま使う場合の注意点
インターネット上には、業務委託契約書やデザイン制作契約書のテンプレートが多くあります。
テンプレート自体が悪いわけではありません。
ただし、AI画像の利用を想定していないテンプレートも少なくありません。
たとえば、
- AI画像の利用可否が書かれていない
- 外部サービスの利用規約確認がない
- AI生成素材の責任分担がない
- 第三者権利侵害に関する確認が弱い
- 商用利用の可否が不明確
- AI利用の報告義務がない
- 納品物にAI画像が含まれる場合の扱いがない
といったケースです。
まとめ
AI画像は、広告、SNS、ホームページ、チラシ、アイキャッチ画像などに活用しやすい便利な素材です。
しかし、AIで作った画像だからといって、常に自由に商用利用できるとは限りません。
利用前には、少なくとも次の点を確認しておくことが大切です。
- AIサービスの利用規約
- 商用利用の可否
- 広告利用の可否
- クレジット表記の要否
- 既存作品との類似
- 有名キャラクターやロゴとの類似
- 実在人物や肖像との関係
- 外注先がAI画像を使う場合の契約内容
- 納品物にAI画像が含まれる場合の権利関係
- トラブルが起きた場合の責任分担
AI画像を事業で使う場合は、
「便利だから使う」
だけでなく、
「どこまで使えるのか」
「誰が確認するのか」
「問題が起きた場合どうするのか」
を整理しておくことが重要です。
AI画像の商用利用・契約書のご相談は行政書士中村拓哉事務所へ
AI画像を広告・SNS・ホームページ・チラシなどに使う場合、利用するAIサービスの規約、商用利用の可否、第三者の著作権との関係、外注先との契約内容などを確認しておくことが大切です。
行政書士中村拓哉事務所では、AI画像の商用利用に関する契約書チェック、業務委託契約書の著作権条項、外注先とのAI利用ルールの整理に関するご相談を承っております。
- AI画像を広告に使ってよいか不安
- AI画像をSNSやホームページに使う前に確認したい
- 外注先がAI画像を使う場合の契約書を整えたい
- 業務委託契約書にAI利用の条項を追加したい
- AI画像を含む納品物の著作権を整理したい
- AI画像の商用利用やグッズ化について確認したい
- テンプレート契約書を自社用に修正したい
このようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。


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