AI画像を広告やSNSに使って大丈夫?商用利用前に確認したい著作権と契約の注意点

生成AIを使って、画像を簡単に作れるようになりました。

SNS投稿用の画像、ブログのアイキャッチ画像、広告バナー、YouTubeサムネイル、

チラシ、商品イメージ、キャラクター案など、AI画像を事業に活用したいと考える方も増えています。

しかし、AI画像を使うときに注意したいのが、商用利用しても大丈夫なのかという点です。

AIで作った画像について、

  • 広告に使ってよいのか
  • SNS投稿に使ってよいのか
  • ホームページに掲載してよいのか
  • チラシやパンフレットに使ってよいのか
  • 商品パッケージに使ってよいのか
  • キャラクターとして使ってよいのか
  • 外注先がAI画像を使って納品してもよいのか

といった疑問を持つ方は少なくありません。

AI画像は便利な一方で、利用するAIサービスの規約、第三者の著作権、

既存作品との類似、外注先との契約内容など、確認すべきポイントがあります。

この記事では、AI画像を広告やSNSなどに使う前に確認しておきたい

著作権と契約の注意点をわかりやすく解説します。

目次

AI画像は商用利用してもいい?

まず押さえておきたいのは、AIで作った画像だからといって、常に自由に商用利用できるとは限らないという点です。

AI画像を商用利用できるかどうかは、主に次のような事情によって変わります。

  • 利用したAIサービスの規約
  • 有料プランか無料プランか
  • 生成した画像の内容
  • 入力したプロンプトの内容
  • 参考画像や素材を使ったか
  • 既存の著作物に似ていないか
  • 実在人物や有名キャラクターに似ていないか
  • 広告、商品販売、SNS投稿など利用目的
  • 外注先との契約内容

たとえば、AIサービスによっては、商用利用が認められている場合もあります。

一方で、利用条件が設けられていたり、禁止されている用途があったり、

無料プランと有料プランで扱いが異なる場合もあります。

そのため、AI画像を広告やSNS、ホームページなどに使う前には、まず利用したAIサービスの規約を確認することが大切です。

まず確認したいのはAIサービスの利用規約

AI画像の商用利用で最初に確認したいのが、利用したAIサービスの利用規約です。

同じ「AI画像」といっても、サービスごとにルールは異なります。

たとえば、次のような点を確認しておきましょう。

  • 商用利用できるか
  • 広告利用できるか
  • 商品販売に使えるか
  • 生成画像の権利関係はどうなっているか
  • クレジット表記が必要か
  • 生成画像を再配布できるか
  • 禁止されている用途はあるか
  • 無料プランと有料プランで条件が違うか
  • 企業利用に制限があるか
  • 生成画像を素材集として販売できるか

特に、事業で利用する場合は、「SNS投稿に使うだけ」なのか、

広告に使う」のか、「商品として販売する」のかによって、リスクや確認事項が変わります。

AIサービスの規約は変更されることもあるため、実際に利用する時点の規約を確認しておくことが重要です。

AI画像だから著作権を気にしなくてよいわけではない

AI画像について、「AIが作ったものだから著作権は関係ない」と思われることがあります。

しかし、これは注意が必要です。

AI画像を利用する場面では、少なくとも次のような点を考える必要があります。

  • 生成された画像が既存作品に似ていないか
  • 参考画像として第三者の著作物を使っていないか
  • 有名キャラクターやブランドロゴに似ていないか
  • 特定の作家の作品に近い表現になっていないか
  • 人物写真や肖像をもとに生成していないか
  • AI生成物そのものに著作物性が認められるか

AI画像は、使い方によっては第三者の権利との関係が問題になる可能性があります。

特に、広告、商品パッケージ、グッズ、企業キャラクターなどに使う場合は、慎重に確認した方がよいでしょう。

他人の作品に似ている画像は注意

AI画像で特に注意したいのが、既存の作品に似ているケースです。

たとえば、

  • 有名キャラクターに似ている
  • 特定の漫画やアニメの絵柄に近い
  • 有名ブランドのロゴに似ている
  • 実在の写真に似ている
  • 特定作家の作品にかなり近い
  • 既存イラストを参考画像として使った
  • 他人の写真をもとに加工・生成した

といった場合です。

AIで生成した画像であっても、第三者の著作物や商標、肖像などとの関係で問題になる可能性があります。

特に、プロンプトで
「〇〇風」
「有名キャラクター風」
「特定ブランド風」
のような指定をしている場合や、既存画像を参考にして生成している場合は注意が必要です。

事業用に使う場合は、
「AIで作ったから大丈夫」
ではなく、第三者の権利を侵害していないかを確認する姿勢が大切です。

AI生成物に著作権は発生する?

AI画像については、
AI生成物に著作権が発生するのか
という点もよく問題になります。

この点は、単純に
「発生する」
「発生しない」
と一律に言い切れるものではありません。

一般的には、人が創作的に関与しているかどうかが重要になります。

たとえば、AIが自動的に生成しただけで、人の創作的な関与がほとんどない場合、著作物として保護されるかは慎重に考える必要があります。

一方で、人が構図、表現、修正、編集、加筆、選択、組み合わせなどに創作的に関与している場合には、具体的な事情によって検討が必要になることがあります。

事業でAI画像を使う場合は、
「この画像の権利は誰にあるのか」
「自社がどこまで使えるのか」
「外注先が作った場合は納品物としてどう扱うのか」
を契約書や利用規約で整理しておくことが重要です。

広告にAI画像を使うときの注意点

AI画像を広告に使う場合は、特に慎重な確認が必要です。

広告は、商品やサービスの販売促進を目的として広く公開されるため、トラブルが起きた場合の影響も大きくなりやすいです。

たとえば、次のような広告利用が考えられます。

  • Web広告バナー
  • Instagram広告
  • X広告
  • YouTube広告
  • LP画像
  • チラシ
  • パンフレット
  • 店舗ポスター
  • 商品パッケージ
  • セミナー広告

広告にAI画像を使う場合は、次の点を確認しておきましょう。

  • 利用規約上、広告利用が認められているか
  • 商用利用が認められているか
  • 既存作品やキャラクターに似ていないか
  • 実在人物に似ていないか
  • 商品やサービスの内容について誤解を与えないか
  • 外注先が作成した場合、AI利用の有無を確認しているか
  • トラブル時の責任分担が契約書で決まっているか

広告で使う画像は、企業やサービスの信用にも関わります。

そのため、AI画像を広告に使う場合は、利用規約と権利関係を事前に確認しておくことをおすすめします。

SNS投稿やアイキャッチ画像に使うときの注意点

AI画像は、SNS投稿やブログのアイキャッチ画像にも使いやすいです。

たとえば、

  • Instagram投稿
  • X投稿
  • YouTubeサムネイル
  • ブログのアイキャッチ
  • コラム記事の画像
  • LINE公式アカウントの配信画像
  • noteやメディア記事の画像

などです。

SNSやブログで使う場合、広告や商品販売よりも気軽に使われることがあります。

しかし、事業アカウントで使う場合は、やはり商用利用に近い扱いになることがあります。

そのため、次の点を確認しておきましょう。

  • AIサービスの規約上、SNS利用が認められているか
  • 事業用アカウントで使ってよいか
  • クレジット表記が必要か
  • 既存作品に似ていないか
  • 人物やキャラクターに似ていないか
  • 投稿内容と画像が誤解を招かないか
  • 外注先がAI画像を使った場合、その利用条件を確認しているか

SNS画像やアイキャッチ画像は、手軽に作れる分、確認が甘くなりがちです。

継続的にAI画像を使う場合は、社内ルールや外注先との契約ルールを作っておくと安心です。


AI画像をキャラクターとして使う場合は特に注意

AI画像をキャラクターとして使う場合も注意が必要です。

たとえば、

  • 企業キャラクターにする
  • 店舗マスコットにする
  • YouTubeチャンネルのキャラクターにする
  • SNSアイコンにする
  • LINEスタンプにする
  • グッズ化する
  • 商品パッケージに使う
  • 広告キャラクターにする

といったケースです。

キャラクターは、継続的に使われることが多く、将来的にグッズ化や商品展開につながることもあります。

そのため、AI画像をキャラクターとして使う場合は、

  • 利用規約上、キャラクター利用ができるか
  • 商用利用できるか
  • グッズ化できるか
  • 既存キャラクターに似ていないか
  • 他の人も似た画像を生成できる可能性があるか
  • キャラクターの権利を自社で独占できるのか
  • 外注先が作成した場合、権利関係はどうなるか

を慎重に確認しておく必要があります。

キャラクターデザインを依頼した場合の著作権については、こちらの記事でも解説しています。

キャラクターデザインを依頼したときの著作権は誰のもの?グッズ化・商用利用で注意したいポイント


AI画像をロゴに使う場合の注意点

AI画像をロゴやブランドマークのように使いたいと考える方もいるかもしれません。

しかし、ロゴとして使う場合は特に慎重な確認が必要です。

ロゴは、会社、店舗、商品、サービスの目印として長く使われるものです。

そのため、

  • 他社のロゴに似ていないか
  • 商標登録を検討する可能性があるか
  • AIサービスの規約上、ロゴ利用ができるか
  • 独占的に使えるのか
  • 同じような画像を他人も生成できる可能性があるか
  • 外部素材や既存デザインに似ていないか

を確認する必要があります。

特に、商標登録を見据えている場合は、AIで生成したロゴ風画像をそのまま使ってよいか、慎重に検討した方がよいでしょう。

ロゴ制作に関する著作権・商標・契約書の注意点については、こちらの記事でも解説しています。

ロゴ制作を依頼したら自由に使える?著作権・商標・契約書で確認したいポイント


外注先がAI画像を使う場合の契約書チェック

AI画像の利用で今後増えやすいのが、外注先がAI画像を使って制作物を納品するケースです。

たとえば、

  • SNS運用代行業者がAI画像を使う
  • デザイナーがAI画像を使ってバナーを作る
  • ライターが記事のアイキャッチ画像をAIで作る
  • 動画編集者がAI生成素材を使う
  • Web制作会社がAI画像をサイトに使う
  • 広告代理店がAI画像で広告素材を作る

といった場合です。

発注者側としては、
「外注先がAIを使うこと自体は構わない」
という場合もあります。

一方で、
「AI画像を使うなら事前に知らせてほしい」
「利用規約や商用利用の可否を確認してほしい」
「既存作品に似ていないかチェックしてほしい」
「問題が起きた場合の責任を明確にしたい」
と考える場合もあります。

そのため、外注先がAI画像を使う可能性がある場合は、業務委託契約書で次のような点を定めておくと安心です。

  • AI画像の利用を認めるか
  • AI利用時に事前承諾が必要か
  • 使用するAIサービスを明示するか
  • 利用規約を誰が確認するか
  • 商用利用の可否を誰が確認するか
  • 第三者の権利侵害がないことを確認するか
  • 参考画像や素材の使用ルール
  • AI利用の有無を発注者に報告するか
  • 納品物にAI画像が含まれる場合の扱い
  • トラブルが起きた場合の責任分担

業務委託契約書に著作権条項がない場合の注意点については、こちらの記事でも解説しています。

業務委託契約書に著作権条項がないとどうなる?外注トラブルを防ぐ確認ポイント


AI画像を使った納品物の著作権はどうなる?

外注先がAI画像を使って制作物を納品した場合、納品物の著作権や利用範囲も問題になります。

たとえば、デザイナーがAI画像を素材として使い、広告バナーを作成した場合を考えてみます。

この場合、

  • AI画像そのものの扱い
  • デザイナーが加えた編集やデザイン部分
  • バナー全体の利用範囲
  • 発注者がどこまで使えるか
  • 外注先が実績掲載できるか
  • 第三者の権利侵害があった場合の責任

を整理しておく必要があります。

契約書では、単に
「納品物の著作権は発注者に帰属する」
と書くだけでは不十分な場合があります。

AI画像が含まれる場合は、

  • AI生成素材を含むか
  • AI生成素材の利用条件
  • 外部サービスの規約との関係
  • 発注者が広告やSNSで使える範囲
  • 納品後の加工や再利用の可否
  • 外部素材やAI生成物に関する保証

を確認しておくと安心です。


AI画像利用のルールを社内で決めておく

事業でAI画像を継続的に使う場合は、社内ルールを作っておくことも有効です。

たとえば、次のようなルールです。

  • 利用してよいAIサービスを決める
  • 無料サービスの利用可否を決める
  • 商用利用可能なサービスだけ使う
  • 有名キャラクター風の生成を禁止する
  • 特定作家風の生成を禁止する
  • 実在人物に似せた画像の利用を制限する
  • 広告利用前には確認を行う
  • 商品パッケージやロゴには原則使わない
  • 外注先がAI画像を使う場合は事前承諾制にする
  • 使用したAIサービスやプロンプトを記録する

AI画像は便利ですが、誰でも簡単に使えるため、社内でルールがないと、担当者ごとに判断がバラバラになってしまうことがあります。

特に、広告、採用、商品販売、ブランディングに使う場合は、事前にルールを整えておくことをおすすめします。


AI画像利用で契約書に入れておきたい条項

AI画像を外注制作や広告制作で使う場合、契約書では次のような条項を検討するとよいでしょう。

  • AI画像の利用可否
  • 使用するAIサービス
  • 商用利用の可否
  • 利用規約の確認
  • 参考画像・素材の使用可否
  • 第三者の権利侵害がないことの確認
  • AI利用の報告義務
  • 納品物にAI画像が含まれる場合の扱い
  • 著作権の帰属
  • 利用許諾の範囲
  • 広告・SNS利用の可否
  • 修正・加工の可否
  • 実績掲載の可否
  • トラブル時の責任分担
  • 損害賠償
  • 秘密保持
  • 再委託の可否
  • 協議事項

すべての契約書に同じ条項を入れればよいわけではありません。

SNS画像なのか、広告バナーなのか、商品パッケージなのか、キャラクターなのかによって、必要な条項は変わります。

大切なのは、AI画像をどのように使う予定なのかを整理したうえで、契約書に反映することです。


テンプレート契約書をそのまま使う場合の注意点

インターネット上には、業務委託契約書やデザイン制作契約書のテンプレートが多くあります。

テンプレート自体が悪いわけではありません。

ただし、AI画像の利用を想定していないテンプレートも少なくありません。

たとえば、

  • AI画像の利用可否が書かれていない
  • 外部サービスの利用規約確認がない
  • AI生成素材の責任分担がない
  • 第三者権利侵害に関する確認が弱い
  • 商用利用の可否が不明確
  • AI利用の報告義務がない
  • 納品物にAI画像が含まれる場合の扱いがない

といったケースです。

外注先がAI画像を使う可能性がある場合や、自社でAI画像を広告・SNSに使う場合は、既存の契約書にAI利用に関する条項を追加することを検討しましょう。


まとめ

AI画像は、広告、SNS、ホームページ、チラシ、アイキャッチ画像などに活用しやすい便利な素材です。

しかし、AIで作った画像だからといって、常に自由に商用利用できるとは限りません。

利用前には、少なくとも次の点を確認しておくことが大切です。

  • AIサービスの利用規約
  • 商用利用の可否
  • 広告利用の可否
  • クレジット表記の要否
  • 既存作品との類似
  • 有名キャラクターやロゴとの類似
  • 実在人物や肖像との関係
  • 外注先がAI画像を使う場合の契約内容
  • 納品物にAI画像が含まれる場合の権利関係
  • トラブルが起きた場合の責任分担

AI画像を事業で使う場合は、
「便利だから使う」
だけでなく、
「どこまで使えるのか」
「誰が確認するのか」
「問題が起きた場合どうするのか」
を整理しておくことが重要です。

特に、広告、商品パッケージ、キャラクター、ロゴ、グッズ化などに使う場合は、契約書や利用規約を慎重に確認しておくことをおすすめします。


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