「どちらも“裁定制度”だけど、何が違うの?」
著作権のコラムを書いていると、
「未管理著作物裁定制度」と「著作権者不明等の場合の裁定制度」
はどう違うのか、という疑問を持たれることがあります。
どちらも、著作権者の許可を直接取れない場合に、
文化庁長官の裁定を受けて適法利用を目指す制度という点では共通しています。
ただし、どのような事情で許可が取れないのかによって、使う制度が変わります。
未管理著作物裁定制度とは
未管理著作物裁定制度は、令和5年の著作権法改正で創設され、令和8年4月から運用が開始された制度です。
文化庁は、この制度を「著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合」に、
許諾の代わりに文化庁長官の裁定と補償金の支払いによって利用を可能にする仕組みとして説明しています。
ここでいう「未管理」とは、著作権等管理事業者によって管理されておらず、
利用してよいかどうかについて権利者の意思表示が確認できない状態を指します。
つまり、権利者がまったく不明というより、作品は公表されているが、
使ってよいかどうかのルールや返答が得られない場面を想定した制度です。
著作権者不明等の場合の裁定制度とは
一方の著作権者不明等の場合の裁定制度は、以前からある制度で、文化庁は
- 権利者が誰か分からない
- 権利者が分かっても所在が分からない
- 亡くなった権利者の相続人が誰か、またはその所在が分からない
といった場合に活用できると説明しています。
こちらは、権利者を探しても見つからないこと自体が問題となる制度です。
そのため申請の前提として、文化庁の手引きでは、権利者が不明であることを裏付けるに足りる程度の
「相当な努力」を行う必要があるとされています。
一番大きな違いは「何が分からないのか」
両制度の違いをいちばん分かりやすく言うと、
未管理著作物裁定制度は「使ってよいかどうかの意思が確認できない場合」、
著作権者不明等の場合の裁定制度は「そもそも誰に許可を求めればよいのか分からない場合」
に使う制度です。
たとえば、作品の投稿者名や連絡先らしきものは分かるが、利用ルールの表示がなく、
問い合わせても返答がない場合は、新しい未管理著作物裁定制度を検討しやすいです。
反対に、作者名自体が分からない、出版社がなくなっていて相続人も追えない、といった場合は、
著作権者不明等の場合の裁定制度の方が問題の所在に合っています。
手続の重さにも違いがある
文化庁の概要版では、未管理著作物裁定制度は、著作権者不明等の場合の裁定制度よりも
簡素な手続で利用できる点が特徴とされています。
また、新制度では、文化庁長官による登録を受けた民間機関である登録確認機関が、
申請受付や要件確認、使用料相当額の算出などを担う仕組みになっています。
これに対し、著作権者不明等の場合の裁定制度では、権利者が不明であることを示すために
「相当な努力」による探索が必要であり、実務上はその調査や証拠整理の負担が比較的大きくなりやすいです。
利用期間と安定性の違い
文化庁の比較資料では、著作権者不明等の場合の裁定制度は、利用期間に上限がなく、
長期間の利用が可能であることが特徴とされています。
さらに、権利者が後から名乗り出た場合でも、裁定が取り消されない点も大きな特徴です。
これに対して未管理著作物裁定制度は、手続が簡素な一方で、利用期間は最長3年で、
権利者が後から現れて取消しを求めた場合には、裁定に基づく利用が停止される可能性があります。
つまり、スピードと使いやすさは新制度、長期安定利用は従来制度という違いがあります。
どちらを使うべきか
実務で考えると、まず確認したいのは、「権利者が不明なのか」
それとも「権利者の意思が不明なのか」です。
権利者や相続人、所在そのものが追えないなら、著作権者不明等の場合の裁定制度を検討することになります。
一方、作品はネット上に公開されていて作者名らしきものも分かるが、利用ルールの記載がなく、
連絡しても返答がないような場合は、未管理著作物裁定制度の方が問題に合いやすいです。
また、パンフレットや短期の展示、一定期間のウェブ掲載など、まず短中期で利用したい場合は
未管理著作物裁定制度が候補になりやすい一方、長期継続利用や安定した権利処理が特に重要な場合は、
従来制度の方が向いていることもあります。
どちらの制度でも注意したいこと
どちらも「裁定制度」ではありますが、自由に使ってよい制度ではありません。
文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、例外的に適法利用が認められる仕組みです。
そのため、いきなり「分からないから使う」のではなく、
- 管理事業者に委ねられていないか
- 利用ルールや連絡先の表示がないか
- 権利者探索や意思確認をどこまで行ったか
をきちんと整理しておく必要があります。
まとめ
未管理著作物裁定制度と著作権者不明等の場合の裁定制度は、
どちらも「許諾が取れない著作物を適法に使うための制度」ですが、
未管理著作物裁定制度は“権利者の意思が確認できない場合”、
著作権者不明等の場合の裁定制度は“権利者そのものや所在が分からない場合”
に使う制度です。
さらに、未管理著作物裁定制度は簡素で早く使いやすい一方、利用期間は最長3年で、
後から権利者が現れた場合の影響も受けやすいです。
反対に、著作権者不明等の場合の裁定制度は手続の負担は重いものの、長期利用や安定性に強みがあります。
著作物の利用を考えるときは、「何が分からないのか」を整理することが、制度選択の第一歩です。
迷う場合は、申請前の段階で一度整理しておくと、その後の手続がかなり進めやすくなります。


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